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銀行口座
現在司法試験受験生です。 ふと疑問に思ったことがあるのでここで質問させてください。 銀行口座について質問ですが (事例)Aさんが、Aさんの祖父であるBさんの知らない間にこっそりBさんの銀行口座を作成し、そこにAさんが誰にも内緒で自分の口座として使用し預金していた場合の法的な扱いです。 (質問1) a.もし仮にBさんが強制執行を受けた場合、権利外観法理の適用により、AさんがBさんの口座に預けていた自身の預金に対して強制執行を受けてしまう? 私の考え⇒yes b.そして、その強制執行を受けた金額は、Aさんは不当利得等の返還請求権を主張し得なくなり、もはや取戻せないのか? 私の考え⇒yes (質問2) a.同じ事例で、もしBさんが死去してしまい、Bさんの奥さんCとその子供が3人(D,E,F)いた場合、Aさんが預けていたBさんの口座の預金をC,D,E,Fは知る事ができるのか? 私の考え⇒no b.そして、Aさんが預けていたBさんの口座から遺産相続としてC,D,E,Fに分配されるのか? 私の考え⇒yes 間違いを恐れず考えてみました。 法的な扱いについて教えてください。
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- rioric
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・判例は預金者の認定につき、実質的な出捐者を預金者とする客観説に たっています。預金(無記名定期預金)の債権者を概観上でなく出捐者とした判例としては最判昭和32年12月19日民集11巻13号2278頁があります。 記名式の定期預金では最判昭和52年8月9日民集31巻4号742頁があります。 ・単純に他人名義で預金したのとは異なる普通預金において、多少異なった判断をしたものもあります(最判平成14年1月17日民集56巻1号20頁、最判平成15年2月21日民集57巻2号95頁)これらのケースに対し、単純な客観説では判断しきれない状況があるという指摘もあります。 ・最近ではマネーロンダリング対策等で口座開設時の本人確認が厳格に行われるようになっていますので、他人名義の銀行口座を開設するのは困難になっています。 これらの判決文や評釈等を読まれることをお勧めします。
- rioric
- ベストアンサー率34% (10/29)
判例は出捐者を預金者としているいますから、たとえ概観上Bの預金債権であっても、あくまでAが正当な預金債権者となるのではないのですか?質問者はそれを前提とした上で、権利概観法理の適用を論じておられるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 この問題が解決しないと気になって私は夜も眠れません。
補足
ありがとうございます。 なるほど、Aが預金者となるわけですね。 となれば、権利外観法理は適用されないということでよろしいでしょうか? ・もしよければ、判例の詳細を教えていただけませんか? ・それと、立証責任の配分としてはどうなるでしょうか? 私が思うに、Aの預金債権だという事実は、Aの抗弁事実だと思うのですが、Aが立証に失敗すれば、やはり返還請求できないことになりますよね? 他の司法関係者の方も、この問題について、ご一緒に検討していただけないでしょうか?補足・訂正お待ちしております。