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離婚した父の叔父の家に住んでます3月に立ち退きを

教えてください。 15年ほど前に親が離婚し父が家を出ました。 現在父の叔父名義の家に住んでるのですが 先日急に 3月に立ち退くよう言われました。 家賃は払ってないようです。 この場合拒否はできませんか? 家にはお金もなくできれば拒否したいのです。 詳しい方、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

これは無理だろうと思います。あなた達のように借家に住んでいる方が、 今回のように立ち退きを家主から告げられても、あなた達には居住権と言 う法律によって保護されていますので、基本的には応じる必要はありませ ん。ただ今回の場合は事情が違いますので、居住権は認められないだろう と思います。 まず名義は御父さんの弟さん(あなたから見て叔父)で、15年前に借り た時には契約書は交わさなかったはずです。あくまで兄弟だからと言う事 で、弟さんが兄に貸したのだろうと思います。 法律には詳しくないので少し調べましたが、借家に居住する時は契約に基 づき借家権が必要とされますが、借家権が無くなった時でも居住を続ける 事が出来る権利を居住権と言うそうです。 基本的には居住権があるように思うでしょうが、実際にはあなた達に居住 権はありません。何故なら御父さんが弟さんに家を借りる時、契約書等は 交わしていなかったはずです。また借家に居住する時は家賃を支払ってい る事が条件となりますので、家賃は支払っていないと書かれてますので、 契約は無し、家賃を支払っていないのですから、法律上は居住権は認めら れない事になります。 叔父さんの要望に素直に応じる必要があり、拒否をする事は出来ません。 叔父さんの要望を拒否したり無視をすると、場合によって強制退去命令が 裁判所より出される事もあります。 お金が家に無いからと言うのは、退去命令を拒否した理由になりません。 裁判に訴えられると、九分九厘負けます。次の家が見つかるまで暫く猶予 を頂けるようにお願いされてはどうでしょうか。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>この場合拒否はできませんか? できません。 使用貸借にあたりますので民法第597条第3項の規定によりいつでも 返還を求めることが出来ます。 これが家賃としていくらか入れていれば賃貸借になって状況は変わるんですが。 固定資産税を払っていても使用貸借になります。 (借用物の返還の時期) 第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 家賃を払っていない(払っていても固定資産税程度)なら『賃貸借』ではなく『使用貸借』ですから民法の規定(何条か忘れました)で貸主はいつでも返還を求めることが可能だったと思います。詳しくは行政の法律相談等で専門家(弁護士)にお聞きになると良いでしょう。

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