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離婚で家から追い出される

妻の浮気が発覚して離婚になり、妻が出て行ったのですが住んでいる家は、妻の親が建て名義も親の物です。 子供は、社会人で同居はしていませんので今は、私一人です。 家の賃貸契約とか、家賃は、ありません。ただ、固定資産税は、支払いしてました。居住年数は、20年 妻の親から、出て行って欲しい事を言われました。 今、お金がないのでアパートも借りられません、3年位してから移りたいのですが、私は出なければ行けないのでしょうか。

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

離婚の問題は夫婦2人の問題ですが、その家は相手の「親」のものです。要は離婚とは関係ない人の所有物です。 「妻のせいで離婚したから」といっても、法的には相手の親には何の関係も責任もないのです。私が相手の親だったら、あなたを不法侵入で訴えます。裏を返せば、いつそうなってもおかしくないといえますし、そうならないのは義親の温情ともいえます。 「妻のせいだから」というなら、妻に当面のアパート代を出してもらう等するのが筋でしょう。繰り返しますが、現状は妻の親(=他人)に迷惑をかけてしまっているのですから。

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

慰謝料で相当額取るしかないだろうね

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

大変でしょうが結論は出ないといけません。 妻の親への案としては (1)家賃を支払うむねを申し出る (2)金を要求してみる など相手にも非があることですし言ってみるだけ自由です。

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