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社長を解任させた時の弁護士費用
兄弟同士(兄弟全員が代表権のある取締役になっています。)がやっている中小企業です。 おととし、社長をやっていた一人を弁護士を雇って裁判の末、平社員に降格しました。この時の弁護士費用は、その時頼んでいた税理士により経費にしました。 ところが、いろいろな問題が出て、去年またその人が代表権のある社長に就任したとたん、「自分を辞めさせた時の弁護士費用は、会社の経費にするわけにはいかないので個人に請求することにした。」と言ってきました。 その弁護士費用は、個人で払うべきなのでしょうか? また、前の帳簿をいじることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。
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回答No.1
弁護士費用は、原則として経費にならないよ。 原告は、会社自身ではないから。
お礼
ありがとうございました。