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息子の和解金をどうすればよいでしょうか?
恥ずかしい話ですが、今、私の息子(22歳)が強姦罪で懲役5年の刑をうけているのですが、 先日、被害者の方より、調停の申し立てで、息子(資産なし)と両親に慰謝料の請求を受けています。 慰謝料の金額は500万円で、到底、私たちには支払うことは出来ません。 もう成人しているので、親には支払うことが出来ないとするか。 少しでも親が支払うほうがよいのか、支払う場合は、どのくらいを提示すればよいのか、 悩んでいます。 よろしければ、教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願い致します。
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No.6の回答者です。 非常に悩ましい状態ですね。 まず、法律的には、 ご両親には賠償義務がないというのは ご理解されている ということですね。 で、息子さんには慰謝料を含め賠償義務はあります。 次に調停が不調となった場合、訴訟に移行するかどうかですが、 相手次第でしょうけれども、 被害者としては怒りの収まらないところですから、 ご両親へ調停起こすことを考えると 訴訟の想定は相手側弁護士の いう通り行われると考えておくべきでしょうね。 こういったケースの場合 自分の身に置き換えると 被害者も加害者の親族も どちらも被害者です。 そうは言っても 自分に娘がいて強姦されたら 強姦した両親に何で首に鎖つけとかないのだ という抑えることのできない怒りが出るでしょうし、 もし、子供が強姦なんてやってしまったら なんてことをしたのだと 自分の人生まで真っ暗になってしまう、、、 慰謝料ですが、 親御さんが払っても 被害者の怒りは収まらないのではないでしょうか? しかし、ご両親として いくらかの金銭を準備されるのであれば できる範囲でやるしか仕方ないと思います。 あとは、訴訟で判決になって 息子さんに賠償金支払い義務が確定しても それは息子さんの問題です。 自身が犯したことの罪を反省させる意味でも 下手に親御さんが手助けしてやって 罪の認識が薄くなるなら 全く死に金になります。 金銭的に余裕もないとのことですので、 ご自身でできる範囲のことをして、 あとは息子さんにできる範囲の償いをさせるのも 関係してしまった親としての責任なのかもしれません。 親は子を選べないし、子も親を選べない。 教育を間違ったのか となると、それが親御さんに全くないとは言えない と考えますが、 22歳にもなって全部親のせいというのは 甘ったれた考えと思います。 道を間違ったこともわからない人間になったのなら 敢えて強い社会制裁や賠償義務を負わせるのも、 息子の自業自得と社会制裁を受けさせるのも 受けるべき罰であるとも言えるのではないでしょうか? あとは親御さんとして ご自身に娘がいて もし強姦されたら どんな気持ちかとお考えいただいて 被害者の気持ちを考えて動くのも 一つ、それが賠償金額になったとして 賠償義務は法的にはないけども 生んだ息子がしでかした 不始末を被害者の気持ちを察するに 余りあるので、法的には義務はないのは承知で 申し訳ないという気持ちで ないお金の中から いくら用意しましたと いうところまでが限界 という印象ですが、、、
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- hello0120
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息子さんが成人だから、親が支払う事は無い。質問者様の考え方はと受け取れましたが、その反面で私達には全額無理です。と 支払う気持ちはある様子ですが、きついですが年齢は22歳ですが、精神面で息子さんは成人できてないですよね、 そして犯罪者として成長してますね、育てたのは誰ですか?ご両親ですよね 責任はありますよね。年齢は関係ないのでは、女性なら強姦がいかに卑劣被害者の気持ちは 少しは理解できないでしょうか?被害者の社会復帰、生活、人生に困難な事も解りますよね、金額は話し合いですが 成人してるから、などは親の逃げ切りですよね、だって育てたのはご両親で すから、責任は取りましょう。
お礼
ありがとうございます、 法的に、親に支払い義務が無いことは、わかっておりますが、 気持ちの上で、被害者に出来る範囲のことをと思い、 いろいろと悩んでおりました。 出来る範囲の金額を用意させて頂こうと思います。
- yutagon
- ベストアンサー率58% (17/29)
感情論を排していけば、、、、 となりますが、 ご両親への調停はどのような内容の申立なのか ということになってきますね。 もう成人しているので、 両親への監督義務不履行というのも どうなのか?となります。 また、調停後、訴訟となったとして、ご両親に息子の強姦の責任を追及して 賠償金請求できるのかとなりますが、 強姦事件に関与していないでしょうから、 通常、 被害者への賠償義務はご両親にはないと考えられます。 従って、訴訟となった場合は、 調停でご両親が何の請求を求めらているのかを 示してもらうと回答がクリアーになってきます。
お礼
ありがとうございます。 被害者からは、慰謝料の請求だったと思います。 被害者も民事裁判をしても、取ることが出来ないことを承知で調停の申し立てをされているように弁護士も言われていました。 支払う義務のない両親が、少しでも金額を提示したほうが、訴訟になったときに心証がいいと言われたのですが。 すでに息子も刑が確定しているので、無理な金額を用意するのもと・・・すみません、うまく伝えることが出来なくて。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
和解調停なら、親御さんが頑張って、本人も職について、 長期分割ででも出来る限りの支払いに応ずるべきです。 但し、その場合は被害届の取り下げが要件です。 慰謝料は民事としての賠償案件、 被害届は刑事事件として刑罰に問われるものです。 貴方の出方によっては、刑事事件で服役の判決を受け、加えて慰謝料請求も残る。 これでは『泣き面に蜂』です。 そんな事にならないよう、法律の専門家(弁護士)に相談して下さい。 被害者側は、被害届を出したまま 刑事裁判で課刑を要求し、併せて慰謝料を請求してくるかも知れません。 そうならないように、調停段階で出来る限りの誠意を示しましょう。 『蛇の道は蛇』と言います。 是非、弁護士に相談して下さい。
お礼
ありがとうございます。 すでに息子の刑は確定し、懲役を受けております。 刑事事件のときに、示談金を無理をしてでもと思っていたのですが、被害者は、お金を受け取って刑が軽くなるのは避けたいと、一切を拒否され、懲役5年の判決に納得出来ず、慰謝料を請求して来られたということらしいです。 ただ支払い能力のない息子からは、取れないかもと。 それなら責任は問えないが両親から、調停で請求しようということのようですが。 弁護士にも、お願いするつもりですが、 私どもも、支払いたくても、そんなに多額は用意できず、50万円用意するのも大変な状態なのです。 金額的にも教えて頂けるとありがたいです。 加害者の親なのに、暖かいご回答、親身になって頂き、本当にありがとうございます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
親子でも、法律上は他人です。 息子のした事の責任は親にはないです。 支払う必要はないです。 これは「調停」でしよう。 不調で終了してください。 本案訴訟はないはずです。 なお、タイトルでは「和解金」となっています。 ですから、その調停の前に支払うと約束しているならば支払う必要があります。
お礼
ありがとうございます。 和解金とタイトルを付けてしまったのは、私の思いで申し訳ございません。損害賠償請求として、慰謝料だったと思います。 私自身、調停と言うものが良くわからず、 一応、弁護士をお願いしようと思っていますが、 親が払っていないと、社会復帰した時に給料差し押さえがくる不安があると言われ、まだ責任のない親が支払ったほうが、金額が少なく収まると言われたのですが、 そんなにも払えず、悩んでおりました。 調停の前に、支払うという約束はしていません。 きちんと伝えれずに、申し訳ございません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
支払わないとダメですよ。 >先日、被害者の方より、調停の申し立てで、息子(資産なし)と両親に慰謝料の請求を受けています。 お子様とご両親に対しての請求なのだから・・・ これが「調停の申し立てで、息子(資産なし)に慰謝料の請求を受けています。」なら >少しでも親が支払うほうがよいのか、支払う場合は、どのくらいを提示すればよいのか、 この選択は出来ます。
お礼
ありがとうございます。 気持ちの上で、いろいろと悩み相談させて頂きました。 少額でも、出来る範囲の金額を、用意させて頂こうと思います。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
息子のした事なので支払う義務は無い!と答えるか? 息子のした事の責任は親の責任でもあると考え、誠心誠意対応しお金を用意するか? お金が無いから払えない!審判での判断を仰ぐことにするのか? 後は相手方次第でしょ。 〇〇万しか払えないから妥協して欲しいとお願いして、相手が納得するのか? 普通は納得しないでしょうね。相手の方はお金に換算できないくらい心身ともに傷ついてるんだから…
お礼
ありがとうございます。 本当に、言われているとうりだと思います。 被害者のいう金額が用意出来れば、少しはよいと思うのですが、 出来る範囲の金額を提示させて頂こうと思います。
- xKURO-69x
- ベストアンサー率27% (112/406)
分割で返済してください。
お礼
ありがとうございます。 最終的には、分割も視野に入れようと思いますが、 金額は、どのくらいなものかと悩んでおります。
お礼
何度も、ご回答を読ませて頂き、ここまで親身になって頂いたことに、本当に感謝しております。 言われように、親に賠償義務は法的に無くても、気持ちの上で出来る範囲のことは、させて頂きたいと思っています。 息子にも、罪の大きさを自覚させるためにも、自分で償わせようと思います。 あとは、被害者の方に、委ねようとは思っています。 本当に、ありがとうございます。