• ベストアンサー

外国人登録証の中の記載事項について

外国人登録証の中の、項目は良く覚えていませんが(向かって右側の真中辺りの項目です)、 【日本人の配偶者等】と書いてあった場合、 その登録証の持ち主は、【日本人と結婚している】と、言う事なのでしょうか。 本人は【独身】と言い張っていますが、実際はどうなのでしょう。 ご存知の方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ikadevil
  • ベストアンサー率60% (284/473)
回答No.1

こんにちは。 『日本人の配偶者等』は、日本人の配偶者のほか、日本人の特別養子、日本人の子も含まれます。 したがって必ずしも既婚者とは限りません。 http://www.acroseed.co.jp/gyomu/visa5.html

参考URL:
http://www.acroseed.co.jp/gyomu/visa5.html

その他の回答 (2)

  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.3

日本人の配偶者等とは (1)日本人の配偶者である外国籍の者(日本人と結婚した外国籍の者) (2)日本人の子又は特別養子である外国籍の者(いわゆる日系2世)です。日系3世は在留資格は「定住者」となります。 (1)であれば日本人と婚姻していることが要件であり、在留資格取得時に日本人と婚姻していたという事実がありますが、(2)であればそもそもの身分事項(日本人の子等であること)により与えられており、未婚であることもなんらおかしくはありません。 経験上、(2)で多いのはブラジル、ペルー、フィリピンといったところでしょうか。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

こんにちは。 No.1さんのおっしゃる通りです。 さらに可能性として、 結婚後、離婚したという可能性もありますね。 もし、そうならば、次回更新時、ステータスは反映されるはずです。

関連するQ&A