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微量PCB保管について

微量PCB機器を取り外して、原則取り外した敷地内に保管するのが原則と思っておりましたが、 事業所の支店で数か所から微量PCBが発生した場合、まとまった一か所の場所に集約してもよろしいのでしょうか?

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  • nobugs
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回答No.1

所有者の責任において保管することが義務付けられています。 自己所有のままであれば、所有者の管理の下、保管の集約をすることは可能です。 ただし、移動について他業者に依頼する場合は、所有者の監理(社員の付き添い)が必要になります。 しかし、一般事業者のPCBは処理が終わったので、処理施設も廃止されると聞いていたのですが、 処理の予定はどうなっているのか調べる必要があります。

idobatajin
質問者

お礼

遅れましてすみませんでした。 分かりやすいご説明ありがとうございました。 参考になりました。