- ベストアンサー
保管場所使用承諾証明書について
個人売買にて普通車を購入して車庫証明の申請用紙を頂いて来たのですが、保管場所使用承諾証明書についてわからない事がございますので教えて下さい。 1.保管場所は自宅敷地になりますので家族の車も同じ保管場所になるのですが「共有の場合は共有者全員の住所、氏名を記入して下さい」とあります。用紙の一番下の欄の所になりますが、ここは自分以外に使用している家族を書けばよいのでしょうか? 2.使用期間のところですが、自宅の駐車場ですので何年何月から何年何月までと書けばよいのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自宅の敷地が質問者さんの土地なら承諾書ではなく自認書が必要です。 その敷地が他の家族の方の所有地(お父さんとか)なら承諾書になります。 敷地が奥さんと共有登記とかなら、自認書(質問者さん)と承諾書(奥さん)が必要ですが、警察は謄本を取って確認する訳ではないので、どちらかの書類で問題ないです。 自認書とは保管する場所は私の土地ですと証明する書類です。 自認書のときは、申請書と自認書は同じ印鑑でなければなりません、また承諾書のときは、同姓の家族が承諾者でも申請書と同じ印鑑はダメですし、承諾者と申請書が同じ人が書いたら(同じ書体)ダメです。 申請者と承諾者が同じ筆跡で同じ印鑑の使用は変ですよね。 使用期間は2年間記載すればOKです。 (平成19年2月13日から平成21年2月13日まで) このときは、許可日は平成19年2月13日からと書いて下さい。
その他の回答 (1)
- 11-22
- ベストアンサー率34% (45/129)
共有というのは、登記の名義上の話です。利用しているかどうかは関係ありません。ご自分の名前を書いておけばいいと思います。 期間に関しては、以前「適当に書いて置いてください」といわれました。 頭は提出する日から書いてないといけないでしょうが、末は、そこから一年後の日付を書いてだしましたよ。私の場合。
お礼
ご回答有難うございます。どうやら土地の名義の事だったようでお恥ずかしい限りです。期間に関しては賃貸ではありませんのでいつからいつまでとはわかりかねますがとりあえず提出日より1年で書こうと思っております。有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。自分名義の土地ではなく母親名義ですのでこの承諾書だけでよいのかと思います。承諾書の印鑑は家族でも別の印鑑を使用しなくてはいけないとは知りませんでした。確かに申請書と承諾書の筆跡・印鑑ではおかしいですね。期間に関しましてはおおむね1年から2年ぐらいでよいみたいですね。理解できました。有難うございました。