• 締切済み

医療用医薬品の保管について

調剤薬局で調剤されたお薬を、薬局外の別の場所で保管、管理を行うことは可能ですか。例えば、別のオフィスに持って行って、配達の日までオフィスで保管など。 医薬品、医療機器法を見てもそれらしき記載がないため質問させて頂きました。 もし、法律上の規則があればお教えくださいますと幸いです。

みんなの回答

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.2

つまり調剤薬局で調剤済みのお薬を配達まで他の場所で保管可能か?と言うことですか? 「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行 期日を定める政令」(平成 26 年政令第 24 号)の留意事項 医療用医薬品については、薬局においては、原則として、医師等の処方箋に基づく調剤に用いられるものであり、通常、処方箋に基づく調剤に用いられるものとして、調剤室又は備蓄倉庫において保管しなければならない。 確かにオフィスを備蓄倉庫とすれば可能ですが万が一の場合(紛失、薬の変性)そして郵送までの日にちが例え1日といえどその管理が薬剤師でなかった場合、一発でその調剤薬局は潰されます。医師は処方に、薬剤師は調剤に全責任を負います。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

処方箋に基づいて処方 一包化などを行い処方箋持参者に渡すのが基本です。 同じ処方であろうと事前に準備し保管するのは薬局内で無ければ盗難等の心配があります。 老健入居者などだと眠剤などが多く処方されているでしょう。

関連するQ&A