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自動車運転過失致死傷害罪について、

昨今の交通事故のニュースを見ていて純粋に疑問です。 ニュースにならないような事故も合わせると、死亡事故だけでも毎日起こってるのだと思います(悲しい事ですね)。 死亡事故を起こしても刑務所に入る人の方が少ないのだと最近知りました。 では、どのような事故なら刑務所に入るのでしょうか? 死亡でなくても、入る人は入りますよね? 正直基準がよく分かりません…。 知識の有る方のご意見をお聞きしたいと思います。 過去に同じ内容の質問があれば申し訳ありません。 宜しくお願いします。

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回答No.1

事故原因と事故状況で判断されるのだと思います、基準ではなく裁判官が判断するわけですから。 例えば、  飛び込み自殺して死亡した場合、運転者に過失があり刑務所に入らなければいけないのでしょうか?  逆に酒や、薬物乱用などで重大(重篤)事故を起こした場合刑務所に入れなくて良いのでしょうか? と言うことですよね。  車同士だとしても、信号無視の車の運転手が死亡した場合、信号を守っていた運転手は刑務所に入るまでの過失が有るのでしょうか?  悪ふざけをした危険運転で登校中の歩道を歩いている小学生数名に重篤な怪我をさせた場合は、どうなのでしょう?刑務所の可能性は高いですよね、でも、脇見運転で誤ってとなると、刑務所とまではいかないでしょう。 だから明確な基準は無いのです、事故は似ていても同じでは無いですから、機械的に分類できないからこそ交通裁判が有る訳です。

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質問者

お礼

分かりやすいご説明有難うございます。 確かに交通事故は個々の事故によって内容が変わるので、「これ」という分類が難しい物ですね (被害者が歩行者か二輪か、自動車かでも変わるでしょうし)。 被害者やご遺族の方から見れば納得いかない結果かもしれないけれど、交通事故はいつ自分が加害者(被害者にも)になるか分からない怖さが有ると思います。 だから死亡や後遺症の残る大きな事故でも悪質でなければ実刑になりにくいのですね。 私は車の運転はしませんが、自分が原因で事故を引き起こす様な行動はしないよう心がけて行こうと改めて思いました。 有難うございました。

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