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自動車事故について。
最近、よくアクセルとブレーキを踏み間違える事故があります。今日もありました。 今日の事故では一人死亡、一人重傷とか。今日の事故の場合最終的にドライバーは どういう罰則があるのでしょうか?交通刑務所へ入るのでしょうか。 法律に詳しいかたよろしょくお願いします。
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- Tomo0416
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>1つの事故で、死亡者と負傷者が出た場合は、懲役になる場合が大半です。 刑事罰というのは、事故発生の経緯、回避措置、再発の可能性など様々な要素を考慮して検察官が罪名と量刑を指定して求刑しますが、裁判官が証拠に基づきその量刑が妥当かどうかを判断して決定します。 罪名では危険運転致死傷罪が適用されるか、自動車運転過失致死傷罪となるのかで量刑に大きな違いが出ます。これは単に死亡者の数やけがの程度によるものではなく、主として事故に至った経緯で判断されます。 また、道交法違反(酒気帯び、スピード超過、無免許運転等)との併合罪とされるケースは、当然、量刑が重くなります。 21年度の事故では、死亡事故の総件数が4,395件で、事故後30日以内の死亡者数は5,772人。人身事故の総件数は737,474件で、負傷者数は911,108人です。 一方、検察庁の統計によると、21年度に危険運転致死傷罪での受理件数は316件、公判請求が256件で、略式手続は0、不起訴11件、家裁送致49件です。 自動車運転過失致死傷罪では受理件数718,694件、公判請求6,468件、略式手続61,089件、不起訴626,701件、家裁送致24,436件です。 裁判所の統計によると、一審では、危険運転致死で起訴された人は19人全員が2年以上の実刑を受けています。自動車運転過失致死傷では実刑を受けた人は503人、執行猶予付有罪判決を受けた人は5,036人、罰金刑が73人、無罪12人、控訴棄却20人、その他36人となっています。 この中には、1名死亡、4名重軽傷による自動車運転過失致死傷罪で一審では有罪判決を受けたが、高裁で無罪となったケースもあります。 >>一人死亡、一人重傷。の場合 懲役期間は平均どれくらいでしょう。又、二人死亡、三人死亡の場合、懲役期間は どれくらいでしょう。 殺人などの故意犯は、死刑における永山基準のように被害者の人数を基準に考慮することで犯罪抑止力となりますから意味を持ちますが、過失犯である自動車運転過失致死傷では、被害者の人数を量刑に反映させる基準はあまり意味を持ちません。 もちろん、被害者の数や被害の程度は量刑に反映されますが、過失の程度も斟酌されますから、死亡者が2人だから懲役何年というような基準もありませんし、統計を取ったところで量刑には過失の程度が大きく影響しますから、統計上意味のあるものになりません。 アクセルとブレーキを踏み間違えた事故では、平成22年8月京都市で歩道を100m暴走して歩行者1名を死亡させた運転者は禁錮1年8カ月執行猶予3年、同年5月天理市で歩行者2人を死亡させた運転者は禁錮2年4カ月執行猶予5年という判決が最近ではニュースになっていました。 言い換えれば、執行猶予付とはいえ実刑判決が珍しいということです。 ちなみに、アクセルとブレーキの踏み間違いによる人身事故は、毎年7千件前後発生し、1万人前後の死傷者が出ています。 また、報道では高齢者の事故が多い印象を受けますが、年代別では18~29才が最も多く約3割を占め、次いで70代以上、60代、50代、30代、40代となっています。高齢運転者の場合は、踏み間違いに気づくのが遅れ、重大事故となってしまうことが多いからでしょう。
- yamato1208
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1)死亡事故の場合 自動車運転過失致死罪 2)人身事故の場合 自動車運転過失致傷罪 上記になります。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 1つの事故で、死亡者と負傷者が出た場合は、懲役になる場合が大半です。
補足
回答ありがとうございます。(1つの事故で、死亡者と負傷者が出た場合は、懲役になる場合が大半です。) 一人死亡、一人重傷。の場合 懲役期間は平均どれくらいでしょう。又、 二人死亡、三人死亡の場合、懲役期間は どれくらいでしょう。
お礼
たいへん詳しく回答していただいてありがとうございました。