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業務上過失致死罪

今年4月に知人が交通事故を起こしてしまいました。 内容は当時酒気を帯びており,同乗者との会話に気をとられ,信号に気がつかなく横からくる車に衝突し,運転手の方は4週間の入院,助手席の乗る方をなくしてしまいました。 その際の酒気量は0.15mgのアルコールが検出され,その場は一時帰宅。 もちろんのこと免許は2年間取り消し。 半年後に検察庁に呼ばれ,先日裁判が行われました。 亡くなられた遺族とわ示談成立し,怪我をされた方には嘆願書を書いていただきました。 検事さんが裁判のとき 懲役4年 といいました。 こちらの弁護士は懲役3年で執行猶予をつけてほしいといいました。 本人も重々反省しておりました。 事故に対する罪は痛いほどわかております。 2週間ご判決なのですが やはり懲役になる確率は高いですか? ちなみに,免許取得後6回の違反(速度違反,信号無視)があったそうなのですがここ1年なにも違反はありません。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

おそらく1年~2年程度の実刑になるかと思いますよ。 (もちろん未決勾留日数は算入されるでしょうが) 近年、飲酒運転の社会的非難は高まってきているので、それでもあえて飲酒運転を敢行し、結果として2人を死傷させてるわけですからね。 これが飲酒運転でなければ執行猶予の可能性も非常に高いと考えられましたけどね・・・ ・酒気帯び運転 ・信号無視 ・過去の6回にわたる交通違反 などからすると、「規範意識の鈍麻も甚だしい」として実刑になる確率は極めて高いと思います。 あとは、被告人質問などでの反省具合を勘案して、裁判官が判断することですから、なんともいえないところではありますが。 たとえば、「一生酒飲まない」「一生車を運転しない」など述べているのであれば、執行猶予がつく可能性も出てくるとは思いますけど。

noname#90012
noname#90012
回答No.2

>内容は当時酒気を帯びており, >同乗者との会話に気をとられ, >信号に気がつかなく横からくる車に衝突し, 亡くなられた遺族からの減刑嘆願書は提出されていないでしょうに。 相手側は無過失のようですね。 世の中そんなに甘くはない。 少なくとも、懲役1年<2年の実刑判決が言い渡されるだろう。

回答No.1

求刑が4年で嘆願書も出ていて≪減刑嘆願書ですよね?≫ 示談が成立していれば執行猶予の可能性は高いですよ! 問題は前歴の内容次第です≪飲酒などが有れば再犯として執行猶予が無い可能性も有ります≫ 後は裁判官次第です

ncp31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 減刑嘆願書です。 前歴は飲酒などはありません。 今回が初犯でした。。。

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