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プロドライバー仕事として運転中にが過失をしたら罪名
素朴な疑問なんですが プロドライバー仕事として運転中にが過失をしたら罪名は[自動車運転]に成るんですか?それとも[業務上]に成るんですか?もしくは両方ですか?
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法律用語における「業務」とは仕事のことではないです。 「業務」とは「社会生活において、反復・継続して行うこと」です。 それから、自動車運転過失傷害罪は業務上過失傷害罪の一種です。 自動車運転過失傷害罪が法律に追加されるまでは、仕事中のドライバーが事故を起こそうが、一般のドライバーが事故を起こそうが、どちらも業務上過失傷害罪でした。
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- k-josui
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回答No.2
運転免許証を持っていて、事故を起こせば「業務上」が付きます。 青ナンバー、白ナンバーは関係ありません。