• ベストアンサー

プロドライバー仕事として運転中にが過失をしたら罪名

素朴な疑問なんですが プロドライバー仕事として運転中にが過失をしたら罪名は[自動車運転]に成るんですか?それとも[業務上]に成るんですか?もしくは両方ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

法律用語における「業務」とは仕事のことではないです。 「業務」とは「社会生活において、反復・継続して行うこと」です。 それから、自動車運転過失傷害罪は業務上過失傷害罪の一種です。 自動車運転過失傷害罪が法律に追加されるまでは、仕事中のドライバーが事故を起こそうが、一般のドライバーが事故を起こそうが、どちらも業務上過失傷害罪でした。

その他の回答 (1)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

運転免許証を持っていて、事故を起こせば「業務上」が付きます。 青ナンバー、白ナンバーは関係ありません。

関連するQ&A