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冬道での道路陥没での車両破損

吹雪の為、路面状況が十分確認できない状況にて、市道走行中に、マンホール上雪解けの為、(約40cm)陥没部分を走行し、車両破損しました。(エアロパーツ等装着はありません) 担当地区土木センターにTELしましたが、札幌市は保証していないとの回答。 本庁道路管理課の問い合わせし、現地確認の上判断しますので、「土木センター担当者に連絡しておきますので、再度問い合わせてください」との回答。 土木センター担当者に再度TELしたところ、過去の事例を説明され、現地確認する意向は全く無。 不満であれば、裁判所に訴えてくださいとの回答でした。 上記状況に於いて、車両保障。担当者の職務怠慢として、訴えは可能でしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

なぜ札幌市が強気なのか? 裁判しても負けないだろうからです。 まずご質問者が証明しなければならないのは、札幌市が道路の管理に不備があったということ。 マンホールの段差は事実上管理不能です。 管理すれということになれば、マンホールの段差が出来たところは、すべて通行禁止にするか、除雪車で段差がなくなるまで除雪しなければならなくなります。 そこまでの管理は要求されないので、市に管理不足があったと問うことは無理でしょう。 次に吹雪で路面が確認できなかったのか? これはどうやって証明します?ドライブレコーダーでも撮っていれば証明できそうですが、逆に路面も確認できないほど吹雪いているのに、車を進行させたドライバーの責任となる証拠になりそうですね。 これはお抱え弁護士をもってる保険会社でも求償を諦める事案ですから、たぶん勝てないと思いますよ。 質問の回答としては、訴えるのは自由ですので、可能です。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>車両保障。担当者の職務怠慢として、訴えは可能でしょうか? 訴える事は可能です。 日本では訴訟の自由があります。 相手も裁判にしてくれと言ってのですから、訴訟されたら良いと思いますよ。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3

道路の陥没が、工事ミス・手抜き・道路補修の不備と ハッキリ証明されない限り、 裁判になっても修理代金を、支払っては もらえないと思います。 マンホールの部分だけが積雪がなく フタの部分だけが露出していて 40cmの段差があったのでしょうか? その場合でも、他のクルマが 何事もなく走行していたのですから この場合でも修理代金を支払ってもらうのは 難しいと思います。

回答No.2

陥没した、という部分が道路そのものであれば管理責任を問えるでしょうが、凍った部分が一部はがれて陥没していたのであれば「自然災害」となってしまうかもしれません。 いずれにせよ「陥没状況が発生した原因」と「道路管理者が陥没状況を把握していたか、また把握する努力をしていたか」「陥没と事故の因果関係」を立証しないと補償は受けられないかと思われます。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.1

証拠を集めて訴えないと判らないと思いますよ。

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