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配達物が破損していて・・・

配達を依頼して、届いた品物が壊れていたのでコールセンターへ連絡して一時間後に連絡が来ました。壊れた状況を確認したいから、ドライバーに渡してくれという電話でした。その後知らない携帯電話が何回かあって一度出たら宅配業者の担当者でした。三回ぐらいこちらから連絡しましたが、謝罪すらなく一か月が過ぎ裁判所へ相談に行き調停で解決を目指すことにしました。先日、二回目の調停が終わりました。結果、壊れた中身について一部を認めたのですが、同じ箱の中に入っていたもう一つは認めないのです。調停委員の方も首をかしげていました。次は裁判しかないと思うのですが、いろいろ話を聞くと運送約款法というものがあって、望みは薄いといわれています。泣き寝入りはしたくありません。どうか知恵を貸してください。このような経験をされた方は、いらっしゃいませんか?どうぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.4

#2です。 『誰が』、『誰に』、『何を』が明確に書かれておらず、改行もなく、読みづらいことこの上ない文章ですが、運送約款で争うってことは、運送会社を訴えたってことでいいんですよね? それは筋違い極まりなく、それと相まってこの手のトラブルにも慣れているので、相手も悪いです。 普通は売買契約を論点に販売店と争います。 つまり質問者さまの受け入れ検査を以って納品完了とし、その時点で瑕疵があれば販売店側の責に帰する(販売店が頼んだ運送業者が悪いなり、販売店の梱包法が悪いなり、壊れない納品方法を取らなかったことが悪い)と主張して争うわけです。 そしてその後、販売店と運送会社が運送契約や梱包方法をめぐって話し合いをするんです。 運送会社も販売店と運送契約を交わし、代金を受け取って、配送したのですから、質問者さまが出てくること自体、おかしなことと言えます。 また販売店も >「壊れた状況を確認したいから」 と返品交換や返金等に応じる姿勢を見せていますから、これまた噛み付くのは筋違いです。 質問者さまに弁護士がついているとしたら、「担がれたかな?」と思います。 そしてクレームを入れたとき、この文章と違って冷静かつ理路整然とクレームを言えば、おそらくは対応がかなり違ったはず…と思います。 (#3様の仰るとおり、比較的簡単に運送会社(少なくとも販売店)が折れて、電話の時点で謝罪があったはず。) クレームを入れたとき、「訴えてやる」とか「裁判やるぞ」なんて言っていませんか?

noname#144490
noname#144490
回答No.3

発送業務に携わっています。ヤマト運輸、西濃運輸、佐川急便を使っていますが、破損を認めなかった事は一度もありませんよ。 どこの業者か知りませんが、一度認めないとなると難しいですね。失礼ながら、質問者様が壊した可能性も十分にあるからです。壊していないという証拠もありませんよね? 自分で壊して賠償請求する輩もたくさん居るということです。そんなに破損が怖いなら、保険をかけるか、配達員の目の前で荷物をチェックするのが常識です。 いいですか?物を運んでいるのですから、壊れる可能性があるのは当然です。では、誰が壊したか?送り主、配達業者、受取人、このうちの誰かです。配達業者が壊したという絶対的な証拠がない限りまず無理でしょう。逆に名誉毀損、営業妨害で訴えられるのがオチです。悪いことは言わないので諦めた方が無難です。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

この状況はご自分が招いたのだと自覚していますか? 素直にドライバーと連絡を取って、返品交換処理を済ませば、運送会社と販売店で協議の上、それなりの謝罪があったかもしれないのに… 裁判沙汰なんかにしたら、謝りたくとも絶対に謝れません。 裁判において謝るということは、お金も発生することですから、相手はありとあらゆる手段で望むでしょう。 ご愁傷様です。

回答No.1

  裁判、頑張ってください。  

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