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名字変更
私は18歳の女です。 2年前に母親が再婚し 名字が変わったのですが 色々訳あり旧姓に戻したいです。 ですが、ネットで調べてみたら やむを得ない理由 がなければ名字変更をするのは 不可能だと書いてありました。 何か理由がなければ 変更できないのでしょうか? もし、変更可能だとしても 母は名字を変えずに私だけ 変えることは可能でしょうか?
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- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
お母様が再婚し、苗字が変わった!という事ですが、再婚されただけでは貴女の苗字は変わりません。 つまり、貴女と養父であるお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたから苗字が変わったのです。 結論を言えば、養子縁組解消の手続きをする事で貴女は旧姓に戻れます。 言うのは簡単ですが、お母様や養父の理解が必要となります。 十分に話し合って結論を出してくださいね。 仮に話し合いの結果、理解を求める事が出来たとするなら、紙切れ1枚で手続きは終わります。 必要事項を記載の上、役所に提出するだけで終わります。 その後は、先の回答にもあるように貴女を筆頭とする戸籍が作られ、旧姓を名乗る事が認められます。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
あなたは18歳だとおっしゃっています。名字(=氏)の変更は、あなた単独では無理です。出来ません。但し、父又は母親が外国人の場合は裁判所の許可を得て変更できます。或いは、貴方が20歳になれば、現在の戸籍から分籍して、あなたが筆頭者となる戸籍を編製するのと同時に「氏」の変更をされれば良いのです。 「氏」の変更許可の届けは、戸籍の筆頭に記載した者及び配偶者に限る。と、いう決まりがあります。あなたは、戸籍の筆頭者でも配偶者でもありませんので18歳の未成年者の身分では、あなたが現在の戸籍から抜けて「氏」の変更をすることは出来ません。出来るのは前記と重複しますが、20歳になってからと父又は母親が外国人の場合で、どちらかが称している「氏」に変更しようとする場合は可能です。あなたのご質問は、やむを得ない事由にも該当しません。
お礼
とても参考にさせて頂きました。 ありがとうございました。
- depesh101
- ベストアンサー率41% (33/80)
氏の変更は裁判所になりますね。事例が変更に値するか否かですが。弁護士に訪ねるのもいいのかなと。よっぽどの事ってなんなんでしょうね。わたしもちょっと知りたいくらいです。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 母に話してみようと思います。