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苗字の変更について

5年前両親が離婚しました。 母は現在も、結婚後の苗字を使用しているのですが 今から旧姓へ戻すことは可能でしょうか? また可能だとした場合、私が母の戸籍へ移動し、 母と同じ苗字を名乗ることは出来るのでしょうか? ちなみに私は20代です。 教えてください。お願いします。

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  • o24hi
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回答No.3

 #2です。 >なにか抜け道は無いものなのでしょうか?とくに母の旧姓にこだわりがある訳ではありませんし、必要でしたら多少戸籍が汚れても構いません。  抜け道と言いますか、ある意味では正攻法(合法)の手続きで出来ます。  お母さんのご両親つまり母方の祖父、祖母(祖父または祖母いずれかでも結構ですが)はご健在でしょうか?  もしご健在でしたら、簡単にお母さんの旧姓にすることが出来ます。母方の祖父、祖母(祖父または祖母いずれかでも結構ですが)と「養子縁組」されればいいです。これで養親の姓(つまりお母さんの旧姓)になることが出来ます。  もしご健在でない場合は、お母さんのお兄さんや弟さんはおられませんか? その方と「養子縁組」をされても同じことができます。(養子に行かれていないことが前提ですが。)  ただし、養子は実子と同じ義務(扶養などですね)と権利(相続などですね)が発生しますから、関係者とよくお話をされておかれた方がいいかと思います。 特に、時には相続人が増えて自分の取り分が減る人が出来ることもこともありますから、相続の放棄をされることを前提に進められないと、相続時にトラブルの元になる可能性がありますので。  あと、最も簡単なのは、勿論、結婚されることなのですが、こればかりは「縁」もありますので……

noname#33715
質問者

お礼

詳細な説明本当にありがとうございます。 母の両親、あと兄もいたのですが、数年前に他界しています(泣) ただ、養子縁組を利用すれば、容易に苗字の変更が行えるのですね。 相手が第三者でも、利害が一致すれば、何とかなりそうな気がします。 結婚はまだ相手が…(笑)

その他の回答 (2)

  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、大抵のことはお答えできると思います。  まず、#1さんのお答えには大きな間違いがあります。今お母さんが名乗られているのは通称名ではなく、本名です。何しろ戸籍に載っているんですから。    恐らく離婚後に、戸籍法第77条第2項の届を出されたんですよね?   この場合は、残念ながら旧姓に戻ることは出来ないです。  もしやるとすれば、旧姓に戻るではなく、姓を旧姓と同じ姓に変更するということしかないです。つまり、姓は同じですが、違う姓だと言うことです。(簡単に言いますと、山田さんと他人の山田さんの関係と同じと言うことです。) http://www.city.iiyama.nagano.jp/gyousei-jouhou/gj-shimin/gj-shimin/77-2.htm  姓の変更は、家庭裁判所の許可が必要ですが、簡単には変更できないと思っておかれた方がいいです。  ちなみに、お母さんの姓の変更が認められれば、今度はあなたが家庭裁判所でお母さんの戸籍に入籍する許可を貰われ、お母さんの戸籍への「入籍届」をされればいいです。これは、簡単に認められます。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina8.html  補足が必要でしたら、何なりと。では。

参考URL:
http://www.city.iiyama.nagano.jp/gyousei-jouhou/gj-shimin/gj-shimin/77-2.htm
noname#33715
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。やはり難しいものなのですね。。今の苗字が子供の頃から嫌いで、母方に変えられればと思ったのですが。機会を逃してしまった訳ですね(泣)自分の名前を自分で決められないのはおかしいです。なにか抜け道は無いものなのでしょうか?とくに母の旧姓にこだわりがある訳ではありませんし、必要でしたら多少戸籍が汚れても構いません。

noname#113260
noname#113260
回答No.1

お母さまですが、旧姓に戻すことは出来ません。 どうしてもということなら、家庭裁判所に赴き、氏変更の申し立てをしますが、離婚後も長年にわたり旧姓を通称として使っており、社会的に通称(旧姓)が定着したとか、実家が商売をしており、後継ぎは実家の姓でないと商売が出来ないなど、然るべき理由が必要です。

noname#33715
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。姓の変更は困難なのはしっていたのですが。やはりこのケースでも難しいのですね。ありがとうございました。

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