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苗字の変更について教えて下さい。

苗字の変更について教えて下さい。 ややこしいのですが… 2000年に両親が離婚 母の旧姓に戻さなかったので母子共に父の名のまま 2003年に私が結婚をし苗字が変わりました 2005年に私が離婚し父の姓に戻して筆頭者を私にして戸籍をつくりました 2006年に母と妹が母の旧姓に変更 現在にいたります。 私が母の旧姓にする事は可能でしょうか?

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 可否はわからないけど、まずは市役所か区役所で相談、場合によっては家裁の案件になります。

noname#119109
noname#119109
回答No.4

どうでしょうね…。 質問者さんが、父親の姓で結婚して旦那さんの姓になってまた変えるなら今度で三度目になるわけですからね。 私は両親離婚してから、数年後「子の氏の変更届」をする為、両親離婚した書類などを提出して家庭裁判所から許可をもらい母の氏を(姓)を名乗っています。 質問者の場合、離婚したら父親か元旦那の姓にしか戻れないかと思いますが ただし、最終的には家庭裁判所が「氏の変更届」を許可しますから、お住まいの地域の家庭裁判所に、質問者様のケースはどうなのか聞いてみてはいかがでしょうか?

noname#171468
noname#171468
回答No.3

>2000年に両親が離婚 母の旧姓に戻さなかったので母子共に父の名のまま →戸籍法77条の2を出し婚姻時の氏で生活した。 >2003年に私が結婚をし苗字が変わりました 2005年に私が離婚し父の姓に戻して筆頭者を私にして戸籍をつくりました  →戸籍法77条の2と言う別の届けを出さないで離婚で復氏届け欄にレ点を入れた。 >私が母の旧姓にする事は可能でしょうか?  一度戸籍筆頭者になる事は、結婚するか身分事項が動く、養子縁組などが無いと変更は恐らく不可と記憶して居ます。  離婚段階の取捨選択ですね・・・

noname#154725
noname#154725
回答No.2

母親の旧姓は普通にはできません。 家庭裁判所で審判することになります。 父親の旧姓ももう時間が経っているので家庭裁判所への申請が必要です。 離婚後すぐなら父親の姓にはもどせたはずですが。。。 相当の理由を考えてください。 私の妹は離婚してますが、時間が経ってから「離婚当時は仕事の関係で変更できなかった」として再婚前に旧姓に戻しています。

回答No.1

お母さんと妹さんは一度だけ変更しているわけですよね、2000年~2006年のことです、しかしあなたは2003年~2005年で一度変更届けをしていますね、すると今度変えると二度目になります。 男性とは違い女性は元々姓が変わるという前提がありますからできるとは思いますが今度やれば結婚の時を含めれば三度目ですから、一寸うるさいんじゃないですか? 家庭裁判所に何度か審尋されると思います。二度目三度目になると相当の理由がないと・・・

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