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苗字の変更について

私は、現在大学4年生です。私は、生まれる前に両親が離婚し、母方の祖父母の家で生まれてから8年間母親とは別に生活してきました。小学校2年の時に、母親が再婚し、それを機に再婚相手の男の人と母親と私の3人で暮らしてきました。しかし、自分はこの苗字が苦痛でしかたありません。昔使っていた苗字に戻すためにはどのような手続きが必要なのか専門家の方教えてもらえませんか?

みんなの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.2

専門家ではありませんが。 いま名乗っている氏は、お母様の夫氏のものということでよいですか? という事は、貴方とお母様の夫は養子縁組をしており、法的に正式な親子関係にある事になります。 となると、貴方が氏を変えるのは少々手続きが複雑になり、個人の意思ではできません。 まず前提として、養子縁組中に、子が任意に氏を変える事は、基本的に出来ません。 貴方が元の氏(母方の氏)に戻るためには、 1)養父との養子縁組を解除/離縁する  →養父の財産を相続できなくなる、養父を扶養する義務がなくなる。養父の同意が必要。 2)別の誰か(母方祖父母さんやお母様のご兄弟など)と養子縁組をする  →複数の養親をもつことは可能なので、お母様夫との親子関係は維持したまま最新の養親の氏に変えられる。新しい養親の同意が必要。相続権もからむので新しい養親の財産の相続権をもつ人達とも話し合う必要がある。(いざとなれば、相続放棄の念書を書くなど) 3)家庭裁判所で氏の変更許可をとり変更する  →相当の理由がないと許可して貰えません http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html 番外)あなたが結婚し、伴侶の氏を名乗る 貴方の氏がお母様の夫のものではなく、お母様のもの(養子縁組をしていない)で、お父様の氏にしたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」というのを受ければ、簡単に変更できます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html 詳しくは、婦人相談所、法テラス、自治体の法律相談などの無料相談機関にまずは相談されては?

回答No.1

まず現在の姓が次のどれになっているかでまったく話が変わってきます。 (1)母親の再婚相手の姓 (2)母親の婚姻前(母方の祖父母)の姓 (3)母親が婚姻していた時の夫(父親)の姓 (1)の場合は、質問者さんと再婚相手との間で養子縁組されているはずです。この場合は「養子離縁」すれば「養子縁組前の姓」(2か3の姓)に戻すことは届出のみできます。ただし、再婚相手さんと質問者さんが双方が離縁に合意していることが条件です。 (2)(3)の場合だと再婚相手さんが婚姻(再婚)に際してお母様の姓を名乗ったことになりますので、まずはお母様の戸籍から質問者さんの戸籍を分籍しなければなりません。これは届出のみでできますが、それを改姓しようとすると家庭裁判所に申し立てて許可を得なければなりません。  以前名乗っていた姓なので単純な改姓よりは認められやすいとはいえ、現在の姓であることに著しい不都合がないと単純には認められません。 (2)の姓にするは祖父母さんと養子縁組するという方法があります。これは祖父母さんと質問者さん双方が合意していれば届出のみで出来ます。ただし、お母様(いれば叔父さんや叔母さんとも)と法的には「姉妹」になり、相続権・扶養義務も発生しますので注意が必要です。 (3)の姓にするにはやはり家庭裁判所に申し立てて実父の戸籍への入籍の許可を得る必要がありますが、これは許可されないということはほとんどありません。ただし、実父の承諾が必要ですし、実父が再婚してると再婚相手との問題も出てきます。  いずれによ簡単にはいきませんのでがんばってください。