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確定申告

アルバイトで年間の収入が40万でも確定申告をしないとならないのでしょうか

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>アルバイトで年間の収入が40万でも確定申告をしないとならないのでしょうか いいえ。 給与所得者は給料から所得税を源泉徴収されるため、それ以外の給与や他の所得がない場合、原則、確定申告の必要ありません。 ただ、年収2000万円を越える場合は確定申告が必要です。 なお、40万円なら所得税かかりませんが、給料から所得税引かれていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。 年収103万円以下なら所得税かかりません。

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

収入が他になければ、給与所得控除65万が引けますから税額はゼロです。申告しなくとも何の問題もありませんが、源泉徴収はされていなかったのでしょうか? されている場合、逆に税金の払いすぎなので、還付申告する事により返ってきます。 通常は会社が年末調整しますが、確定申告と出ているのでたぶん年末調整は無いという事なのでしょう。 また、税額ゼロで申告する事により、国保であれば減額される場合もあります。世帯収入なども関係してきますが、、、 最大で7割引になりますから大きいですよ。

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noname#252332
noname#252332
回答No.1

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。 (中略) (4) (1)~(3)以外の方の場合  各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。』 で、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 所得控除として収入から基礎控除38万円が差し引かれますが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm さらに国民年金と国民健康保険料も所得控除として全額差し引かれますから、これらの支払い合計が2万円を越えるならば、収入が40万円の場合、確定申告の義務が無い事になります。

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