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確定申告についてお尋ねします

確定申告をする際に、年金収入の他にアルバイト収入がある場合について。 1.アルバイト収入の金額如何にかかわらず申告しなければなりません  か。 2.130万円までなら申告しなくてもよい?というのを聞いたような気も するのですが。 詳しい方、宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>1.アルバイト収入の金額如何にかかわらず… 年金とバイトの給与とをそれぞれ「所得」に換算し、「合計所得金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた「課税所得」が 1,000円以上あれば、確定申告の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【年金所得】 受け取った額から 65歳未満なら 70万、65歳以上なら 120万を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除】 基礎控除 38万が誰にでもあり、他は個々人によって該当するものとしないものとがある。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【課税所得】 [年金所得] + [給与所得] - {[基礎控除] + [社会保険料控除ほか該当するもの]} >2.130万円までなら申告しなくてもよい?というのを… 少なくともあなたの場合、130万という数字は無縁です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hornetoo7
質問者

お礼

mukaiyamaさん、回答をありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1

年金だけでも申告するよう法律が出来ています。 130万というのは多分103万の聞き違いで、103万以内の年収なら、配偶者控除や、扶養控除の適用があるので、無税になりますよ・・・と言う事で、これも、扶養してる方が申告をしなければ認められず、課税対象です。申告しても、無税になりますが、だからと申告しないと、詰らないことから呼び出しをされたりします。 収入があっても申告しなくて良いのは宝くじの賞金くらいです。

hornetoo7
質問者

お礼

comattaniaさん、回答を感謝いたします。 「申告しなくて良いのは……」←死ぬまでに一度、西田敏行になってみたいものです。

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