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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子離縁後の姓について)
養子離縁後の姓について
このQ&Aのポイント
- 養子縁組を解消した後も、法人の代表役員として今の姓を名乗ることは可能でしょうか?
- 養子縁組を解消し、法人の代表役員を続けるためにはどうすればいいのでしょうか?
- 後継者がおらず、養子縁組を解消することにした場合、今の姓を名乗る方法はあるのでしょうか?
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離縁をすると、その時点で元の姓に戻ります ただし、養子縁組後7年を経過してからの離縁の場合 離縁が受理されてから3ヶ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を 出すことで、「今の姓を名乗る」ことができます 鈴木さんが、田中さんの養子になって・・・離縁しました ・縁組から7年経過後に離縁・・・「離縁の際に称していた氏を称する届」を出すことで田中の姓を名乗れます ・7年経っていない ・・・鈴木に戻り田中を名乗れません 「離縁の際に称していた氏を称する届」は、あなたが一人で出すものですので 誰に邪魔されることもありません