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看護師の行政処分について
- センセーショナルなタイトル
- 看護師の行政処分について気になることや不安を持っている方々に向けて、今回は具体的な質問をまとめました。質問内容には、処分の有無や将来の影響などが含まれています。
- センセーショナルなタイトルですが、今回は看護師の行政処分について気になることや不安を持っている方々に向けて、具体的な質問をまとめました。質問内容には、処分の有無や将来の影響などが含まれています。
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質問者が選んだベストアンサー
看護師の行政処分(戒告、3年以内の業務停止、免許取消し)は厚生労働大臣の権限ですが、おっしゃる通り医道審議会の意見に基づいて行われ、その前に聴聞があります。(保健師助産師看護師法14-15条) 行政処分も聴聞も、対象者に文書で通知しないことには始まらないので、行政処分はなかったと考えていいでしょう。 ちなみに法9条には欠格条項として「罰金以上の刑に処せられた者」とありますが、執行猶予が満了した場合、刑の言渡しは無効となる(刑法27条)ので今回これにはあたりません。 現在医業に就いていることに問題はありませんが、過去に過ちを犯した立場をよく認識して、最低限の戒めは心に残しておいて下さい。質問文に書かれている倫理、風評的な懸念も忘れずに。
その他の回答 (2)
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
全ての刑罰が処分の対象という訳ではありません。 ポイントは、看護師としての知識や身分などを「利用」した犯罪や人の生命に繋がるような犯罪に関して処分の対象にするということ 例示すれば ・殺人 ・交通事故で被害者を放置して逃げた ・麻薬類 ・医療に伴う犯罪 ・詐欺・窃盗(但し、入院中の患者の金品を盗む様な患者看護師の信頼関係を悪用したような事例) 睡眠薬を自分に使ったのだし、窃盗と看護師の立場には関連性が無いようならば 「特に処分の対象にするほどでもない」という事なんでしょう 倫理的にどうか? 諸手を挙げて歓迎する気にはなれないけど、最悪の一線は越えていないし、その後真面目に職務を行っているのであれば、罪を憎んで人を憎まずの精神で言えば、「頑張ってください」という感じで無いのか? 例え犯歴があっとしても、その人も生きていかなければならない以上その能力を活かして生計を立てるのは当然でしょう? 法的に問題が無い以上、倫理だけを振りかざして切り捨てるのは行き過ぎでないのかな?
お礼
職務に専念し、二度と過ちを犯さないように致します。御回答ありがとうございました。
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0722-15.html 先のURLに全て病院で、というのをつけて読んでください 病院で窃盗しなければ罰せられる事はありませんよ
お礼
早々に御回答ありがとうございます。 医道審議会のURLも前に読みましたが、いざ自分の事となると適切に解釈できていませんでした。 二度と過ちを繰り返さないように更に注意し、倫理性を持って生活・仕事をしていきます。 ありがとうございました。
お礼
早速、御回答ありがとうございます。 少し安心しました。 あまりこういう事を明かすのは抵抗があるので他に相談できず。今は1日1日、倫理性を考えて仕事・生活をしています。風評もすでに受けましが、今後も注意しながら社会の為に微力ながら仕事をしていきたいと思います。