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執行猶予について

執行猶予中の行動(禁止事項)について教えてください。会社の同僚で、ゴールデンウィーク直前に判決が下され、執行猶予4年が言い渡されました。しかし、連休のため行政処分がきていません。この同僚は、行政からなにも連絡が無いからと連休中に海外旅行に五日間行ってきたと言うのですが、大丈夫なんでしょうか?。今週または来週には、なにかしら行政から連絡があると思うのですが。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

保護観察付でなければ、執行猶予中だからといって、なんら特別な禁止事項はありません。(パスポートの発給が受けられないとか、ある種の営業許可をもらえなくなるなど、有罪判決を受けたことによる一定の効果は生じますが) 行政とは、どういう機関を想定しているかわかりませんが、特に連絡はないです。自己責任で執行猶予期間をすごす必要があります。 あと、ゴールデンウイーク直前に言い渡しだと、まだ判決が確定していないと思います。

sou_007
質問者

お礼

ありがとうございます。当人には自己責任で四年間慎重にと伝えます。

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