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4月15日の記事、痴漢と大麻の処分を比べて思う疑問
4月15日の新聞には、対照的な2つの事件が、同じ紙面に載っていました。 (1)防衛医科大学教授の痴漢事件、最高裁で逆転無罪。 (2)大麻取締法違反(路上で購入して所持)で、俳優の長男が現行犯逮捕。 処分としては (1)は、一・二審は「懲役一年十月」。執行猶予は無いようです。 (2)は、起訴猶予として釈放。(東京地検) 「前科前歴もなく反省しており、再犯の恐れが少ない」という理由です。 はて、この理由が「起訴するか、猶予するか」の分かれ目なら (1)の教授にも、前科前歴はなく、この種の性向も見当たらないことは 判決理由のなかで、認められているではありませんか。 この様子だと「前科前歴なし」は、本音の理由ではありませんね? まさか「大麻には寛大、痴漢には問答無用」こういう趣味ですか? 性犯罪と大麻事件の比較で、昨年の判決でも似たような疑問を持ちます。 (1')誰でも見られるズボン姿を「盗撮」とした判決で、執行猶予なし。 (2')大学生の大麻事件、判決は執行猶予つき。 あれらも参照すると、(1)の最高裁以外、警察・検察・裁判官の大方は 「現行犯で証拠もある大麻事件」より 「客観的証拠の無い痴漢事件」や「誰でも見られる姿の盗撮」の方が 重罪だという価値感なのですか? たとえ本当だとしても、痴漢という行為自体は、売買できないし たとえ本物の下着を盗撮されたとしても、廃人になることは無い。 しかし大麻は、勧誘や売買によって拡散し、人を廃人にもするので 痴漢や盗撮より重罪とし、厳しい処分を下すべきだと思うのですが? 最高裁判決の要旨や、他の教授.弁護士.痴漢冤罪経験者の意見も 記事に添えられていましたが、読んでいると疑問が生じました。 「当の女子高生は犯人を間違えた」とは、発想しなかったのでしょうか? 女子高生の痴漢被害も本当なら、教授の「やっていない」も本当、 双方の言い分を、共に認めるという発想が見当たりません。 まるで、どちらか一方を「否」とするために あえて、別に真犯人がいる可能性を、避けたように見えるのですが? このおかげで真犯人は、他の女を楽しめているかもしれませんね? 社説は、痴漢を「女性の尊厳を汚す卑劣な犯罪」と形容していますが ならば売春防止法を拡張して、「女性の尊厳を汚す卑劣な商売」をした女を 執行猶予なしの有罪判決で、厳しく処分するべきではありませんか? 女が金がらみで触らせるor撮らせる事実は、世間に溢れているのですから 痴漢や盗撮なら、性犯罪とするより、「窃盗罪」にでもした方が相応しい、 つまり「金を払わなかったことに否がある」のではないでしょうか? ?付きの文が論点になります。質問文は特定できますが 単純な回答ではなく、熱弁を期待しております。
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すいません、No2の回答者で再度の回答で申し訳ないのですが、上手く自分の考えを主張できていなかったようなので^^; >3年…無罪判決が確定してから、別に真犯人を探しても手遅れでしょう。 まさに私が言いたかったのはこの点なんです。法廷が真犯人を探す機関でない以上、捜査機関である警察の捜査は厳格に行われなければならないと思うんです。起訴前に十分な裏づけ捜査を行うべきだと思うんですよね。 そしてその後の検察の取調べでも更に十分な調査を本来は行うべきじゃないかと思います。 そうして二重三重の調査をした後に起訴されて初めて、裁判所が意味を持ってくるのではないかなと思います。 でも、現実はそうじゃなく検察は殆ど警察の調書を鵜呑みにして、自分で疑問を呈することをしません。警察と検察は一体であると言っても過言ではありません。 これでは、冤罪事件が発生するのは当然ではないでしょうか? 軽犯罪にそれほどの人間も時間も避けないというのは理解できないでもないです。だからといって、人間の一生がかかっているのですからもっと慎重になって欲しいと思います。
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- tenma55
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(1)の教授は完全否認していましたよね。ですから、被害者女性の証言の信憑性に重きを置いて有罪とした場合、教授には「反省の態度が見られない」為、執行猶予は付かなかった。 (2)は単純所持・前科無初版・所持量微量・反省態度ありの為、執行猶予がついたのでしょう。 決して大麻所持を軽んじた訳ではないと思いますよ。それに、最近の大麻汚染の状況があまりにもひどいため、量刑の厳罰化が進むのではないかという話もありますし。 それと裁判所というものは、訴えられた内容を提示された証拠・証言を元に犯罪を確定させる場所であります。 >女子高生の痴漢被害も本当なら、教授の「やっていない」も本当、 双方の言い分を、共に認めるという発想が見当たりません。 双方の言い分を共に認めると、犯罪自体の確定ができないのではないでしょうか? 双方の言い分を認めて真犯人を探すべきは警察です。現行犯、ことに痴漢事件に関しては、証拠が少ない事が殆どです。被害者の証言・目撃証言・繊維片・体液等が上げられますが、実際は繊維片や体液の鑑定までしてもらえる事は少なく、証言のみで送検される事が殆どです。 ですから、このような痴漢事件については警察がもっと現場で厳密な捜査を行うべきと考えます。 自分はやっていないから大丈夫という考えで駅事務所についていったら、警察は痴漢を認めたものとして扱いますから。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 (記事より抜粋) 検事には「認めた方が楽になる」と言われた。 「やっていない」という主張は、まったく取り合ってもらえなかった。 このやり取りで反省したら、反省自体が信用できないと思えます。 このやり取りで執行猶予が付いたら、法廷は茶番劇です。 「双方の言い分を共に認めると、犯罪自体の確定ができない」 法廷にとって優先順位の第一は、真犯人ではないようです。 「双方の言い分を認めて真犯人を探すべきは警察」 3年…無罪判決が確定してから、別に真犯人を探しても手遅れでしょう。 起訴される容疑者は、必ず真犯人でなければ恐ろしいことになります。 法廷より頼みにしなければならない警察って、そんなに優秀ですか? 「自分はやっていないから大丈夫という考えで駅事務所についていったら 警察は痴漢を認めたものとして扱います」 こんな安易に人を犯人扱いするなら、そんなに優秀だとは思えませんが。 それにしても、いい忠告てす。男性の閲覧者の方、参考にして下さい。 「最近の大麻汚染の状況があまりにもひどいため 量刑の厳罰化が進むのではないかという話もありますし」 この話に期待したいですね。
補足
【ポイントについて】 この回答には、見た目はポイントは付いていませんが No.3で、回答の要旨が、まとめ直されたことにより No.3の方に、ポイントを付けてあります。 No.2とNo.3は連なって、20ポイントと捉えてください。
- vivid111
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「反省しており、再犯の恐れが少ない」の方が重要ということでしょう 否認している容疑者を検察が「反省している」とみなすことは絶対に無いでしょうから
お礼
他の論点についても、何か見解はありませんか? もっと色々と語って頂きたかったのですが… でも、とりあえず、ありがとうございました。
補足
【ポイントについて】 こちらは、期待したより簡素な回答ですが 回答者は、結果お二人ということもあり それぞれに「ありがとうポイント」を進呈いたします。
お礼
再度、詳しい説明ありがとうございます。 そうでしたか! tenma55さんの言いたかった点を、掴めていて良かったです。 「検察は殆ど警察の調書を鵜呑みにして」 なんとも、検察の主体性に欠ける様子です。 「警察と検察は一体であると言っても過言ではありません」 以前、検察と判事の人事に交流がある(一体?)ような話を 聞いた記憶があるのですが 警察とは、取調べ.調査の段階で、そのような癒着があるのですか… 痴漢が軽犯罪というわりには、もし有罪になったときは 防衛医大の教授の場合でも、決して軽い量刑とは思えません。 同じ量刑だとしても、痴漢事件の場合は、交通事故などと違って 社会生命の死刑がプラスされているようにも感じるのです。