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自殺した兄弟について

もし、自殺した兄弟に借金があった場合、遺骨を引き取ってしまったら その借金の返済を迫られる事があるのでしょうか? 借金があったら無縁仏にした方がいいとも聞いたのですが、 どのくらいたったら引き取る事が出来るのでしょうか?

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  • 160203
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回答No.1

遺骨は財産に含まれてないと思いますが… 亡くなられた人の財産(プラスもマイナスも)は、まず子供がいれば子供にいきます いなければ親 次に兄弟です 兄弟が亡くなられて子供がいれば子供に 相続放棄すれば借金を背負うことにはなりません プラスとマイナスの財産があるときは どちらも相続するか どちらも相続しないかになりますので 相続しないつもりであればプラスの財産は一切使えません ただし亡くなられた人の葬儀など 本人のために使う場合は 相続したことにはなりません

hdsn0928
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 本人のために使う場合は相続にしたことにならないと聞いて ほっとしました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

遺骨の引き取りと相続は別です。 遺骨を引き取ったからといって、債務を相続した ということにはなりません。 債務が多いのであれば相続放棄をすればよろしい のです。 相続放棄をしても、遺骨を引き取ることはできますし、 遺骨を引き取っても、相続放棄は出来ます。 尚、相続放棄ですが、これは相続が開始したことを 知った時から3ヶ月以内に家裁で手続をする必要が あります。 これを過ぎると、原則相続することになりますから 注意して下さい。 又、相続財産は勝手に処分したりしないようにして下さい。 相続した、とみなされることがあります。 素人が勝手に解釈して、大丈夫だろう、てのが一番危ない のです。 あと、放棄したら、次の順位の人に相続が回ります。 そういう人がいたら、連絡してあげましょう。

hdsn0928
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続の放棄についてももっと調べてみます。 そのままにしておくのが一番危ないのですね。 とても勉強になりました。

hdsn0928
質問者

補足

相続とは別に、怖い会社から借金してた場合、 法律を無視する会社の場合、遺骨を引き取って 居場所がわかったら、借金を督促される事って あるのでしょうか? 警察からそのような話が出たので相談してみました。

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