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自殺の強要は殺人罪に問われますか?
自殺の強要は殺人罪に問われますか? 例えば借金のかたに生命保険をあてろとか、 自殺しないと誰かに危害を加えるぞと脅すような類です。 脅迫された人が自殺した場合、犯人はどんな罪に問われますか? よろしくお願いします。
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少しややこしいですが、自殺の強要により自己の意思を制圧され、強要者の道具として自殺行為をした場合には、強要した者について殺人罪が成立します(このような場合を間接正犯といいます)。これにあたらない場合は自殺関与罪・同意殺人罪が成立します。 なぜ間接正犯かというと、正犯というのは直接手を下した場合に成立するのが原則なのですが、直接手を下さない(この点が間接です)場合であっても、直接手を下したと同等と評価できる場合には正犯と認められるからです。 というわけで、ケースバイケースです。
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- n-akina
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回答No.3
こんにちは。 ↓下記サイトを参照ください。「自殺教唆」ではないでしょうか。 では。
- damushi
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回答No.2
自殺者の自由意志によらない自殺をさせた場合は 殺人罪になるようです。 自殺者の自由意志によるものでも 自殺関与・同意殺人罪にあたるようです。
- vipper_vipper
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回答No.1
自殺を強要させた場合は自殺幇助罪となります。判例はこちら。 http://response.jp/issue/2004/0316/article58662_1.html 暴力による自殺強要は殺人罪が適用される例があります。 http://response.jp/issue/2004/0123/article57250_1.html (こちらは被害者が死亡していないので殺人未遂となっております。)