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兄弟の縁切る

私の彼の話です。 彼にはとても金にだらしのない兄がおり、ろくに働かず借金を重ねては返済もせず、結局実家の親と彼が返済しています。 兄は1人暮らしをしていますが、返済督促から逃れるため、住民票を実家のままにしています。 親の名前を使って借金をしたり、先日とうとう彼の名前を使って借金をしたことがわかりました。 (大手では借金できない状態と思われますので、街金だと思います) 彼は真面目な人で、私は彼との将来も考えたいですが、こんな兄がいたのでは将来どころか今日明日も見えません。 彼も私と同じ意見というか、彼のほうが思っています。 法的に兄弟の縁を切り、兄が今後借金をした場合や何か不始末を起こした際にも、弟である彼には一切関係がないとするような方法はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ninjinsan
  • ベストアンサー率53% (64/120)
回答No.4

順番に回答いたします。 >親や彼の名前を使って借金をした。 結論から申し上げます。支払義務はありません。 むしろ何故当事者ではないのに支払に応じてしまっているのでしょうか?実に不思議です。「私の借入ではありません!」と相手に伝えるべきですね。仮に相手側が払え払えと言ってきたときは「債務不存在」の調停なり裁判を起こせば簡単に済む話です。 >法的に兄弟の縁を切り・・・。 現行法ではいわゆる「縁を切る」と言う制度はありません。個人間の概念の考え方です。お間違えのないように。 >彼には一切関係がないとするような方法は・・・。 上段の方にも書きましたが、兄弟でも親でも元々支払義務 というものはありません。 金融会社等が「息子さんでしょ!兄弟でしょ!支払ってくださいよ」と言われたとしても支払義務は全くありません。 ではなぜ兄弟や親のもとに請求書が届くのかと言いますと、日本の法律では小泉純一郎の借金をあなたに請求してもいい事になっているのです。 簡単に言いますと請求という行為は法律では禁止されていないのです。しかし当然支払義務はあるのかというと、あなたに総理総裁の個人的借金を支払うという神様のような気持ちがあれば別ですが、普通は他人の借金ですから支払いませんよね。それと同じように親や兄弟の借金というのは、あなたの彼でも親でも支払義務はありません。 これは失礼な話ですが、「無知」と言えるでしょう。 でも兄弟だから・・・等という考え方は兄弟や親と言う立場から生まれる「距離感」から来るものなのでしょう。 毅然として「支払義務はありません!」 と言うべきです。 最後に。 >一切関係がないとするような方法・・・。 そんな方法なんてありません。「金の貸し借りは親兄弟でも他人!」と言う気持ちを強く持ちましょう。 名義が勝手に使われたなら、相手の金融会社に「私ではありませんので証明いたします。」「借入申込書のコピーを送付して下さい」と伝え相手会社に「残念ながら御社は騙されていますよ。」と手紙を送り「債務不存在」を主張すれば大抵は収まります。 相手は当然怒るでしょうが、いくら怒られたって騙されて貸した金融会社がバカなのです。電話でしっかりと「お馬鹿な審査をしているんですね~」と笑ってやってください。直ぐに相手も気付くはずです。 以上。

sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり無知ですので、こちらで教えていただこうと質問いたしました。

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回答No.3

私も#2の方に賛成です。 法的手段に訴えて、お兄さんの借金を親兄弟が払うことのない様にすべきです。 自分で保証人になったわけではないのだから、争う余地はありますよね。 それと、正式な手段で抗弁していく姿勢を見せることで、お兄さんも「勝手に連帯保証人にする」なんて暴挙は改めるでしょう。 縁を切るくらいの心構えがあるのならば、しっかり対応した方がよいです。 そこをなーなーにしていたら、事態の好転はありえませんし、お兄さんが勝手に作った借金を返しているということは、ご家族がそれを認めているように思われますから。 それと、前の方の回答に準禁治産者の話がありましたが、民法が改正されたので、今はその制度はありません。 (下記URL参照) それと、お兄さんが彼氏さんの会社まで来て迷惑を被っているならば、これも警察沙汰にしても良いと思います。 また、そういった迷惑の記録は取っておいた方がよいと思います。(金融会社からの電話なども) できれば法律家を入れて話し合いをされた方がよいと思います。

参考URL:
http://www.gifuben.org/online/salon3.html
sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 記録をとるように、彼に言います。

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  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.2

初めまして。 私が、思うには元々親兄弟の借金や不始末の責任を 負う必要は無いんじゃないでしょうか? 連帯保証人でも無い限り借金は無関係でしょう? 名前を使われた場合は詐欺になり刑事告発出来るでしょう。 しないのは、やはり子供だから兄弟だから。。。 と、言う気持ちがあるからでは無いでしょうか? 法的に親兄弟の縁は切ることが不可能です。 ですが、基本的に兄弟は他人と同じで無条件に 賠償責任や負債の責任を負う事は有りません。 芸能人でたとえれば岸○シローがよい例でしょう! 弟は、何の不自由なく芸能活動されてますよ! 大事なのは、縁を切ることでは無く見捨てる事では。。。 自分の責任は自分でとらす!! これを、自己責任で。。流行語大賞になりそうですね・・ では、失礼いたします。

sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやら兄は親兄弟の名前を連帯保証人欄に使っているようです。街金なので、大して確認もせずに金を貸しているのでしょう・・・。 先日、実家に兄がきたとき、彼は「自分は知らない」と突っぱねたようですが、翌日彼の職場まで押しかけてきて返済というか金の無心をしたといいます。 彼も毎日職場まできて居座られては仕事にならないし、自分がクビになってしまう。裁判も考えると思っているようですが。 実家には毎日督促の電話類がたくさんあって、大変なようです。 どんなに説得を繰り返しても(10年以上)、兄は全く変わらないそうです。

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  • kianu
  • ベストアンサー率7% (52/696)
回答No.1

両親に兄を禁治産者又は準禁治産者に認定してもらう事です。法的手続きが必要になりますが、以後は借金しても法的に無力になりますから、被害を受けなくて済むと思います。

sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速禁治産者について調べてみます。

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