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家賃滞納で。。。

少額訴訟手続きをしました。 が、内容証明郵便も受け取らず、保証人のお姉さんはイヤイヤ保証人にさせられたのだから、無効だ。 と逆に、なぜか大家を訴え始めました。 保証人とだと精神的苦痛を与えられたと・・・ こちらとしてもお姉さんからいろいろ言われ、精神的に参っているので、追い討ちです。 今度、裁判所で会うのですが、憂鬱です。 この場合、やはり長引くでしょうか? お姉さんの訴えは通るのでしょうか? 私的には、大家ではなく、保証人にした弟さんを訴えて欲しいのですが、なぜうち?という気持ちです。 長引けば、どんどんお金がかかると思いますが、どのように対処したらいいのでしょうか? 精神的にも疲れ、早く終わらせたいですが、終わるのかも不安で。 来週に1回目の裁判がありますが、良きアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.3

回答No.1の者です。補足要求を頂きましたので回答します。 ひどい脅しを受けて、どうしようもなくなって契約を締結したというときには、それを理由にその契約を取り消すことができます(民法96条 「強迫による取消」)。 ですが、それこそ怖いお兄さんがたに囲まれて、そこで契約しなければ命が危ない、といったほどの差し迫ったことぐらいまで立証できれば別ですが、「親のいうことを聞けないのか!」程度では、強迫取消が認められるようなことはないでしょう。 それは強迫ではなくて、ただの「泣き落とし」ですね。その程度で契約の取消ができるのなら、特にお金の貸し借りについての場合、世の中のほとんどの保証人は、契約の取消ができることになるでしょう。 以上、ご参考になれば幸いです。

haru430
質問者

お礼

ここで、お礼をさせていただきます。 相談にのって頂き、ありがとうございます。 昨日は誰も来ず、保証人の姉には逆訴訟をされ、もう弁護士に頼むことにしました。。。

その他の回答 (2)

  • teinen
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回答No.2

 保証契約は,借家人と保証人との契約ではなく,大家と保証人との間の契約ですから,保証契約の無効を主張するのであれば,保証人は大家を訴えるということになります。  ただ,訴えを起こしたとしても,「イヤイヤ保証人にさせられたので無効」というような主張が認められる可能性は極めて低いでしょう。    また,精神的苦痛を与えたのは大家ではなく,債務を履行しない借家人が原因者なのですから,大家に精神的苦痛に対する慰藉料を求めることも認められないでしょう。    それよりも,家賃滞納なら明渡請求訴訟を起こされた方が良かったのはないかと思う次第です。

  • amyura
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回答No.1

少額訴訟手続は、1回の期日で終わります。 ですが、通常訴訟への移行申述を相手方が行った場合には、普通の裁判と同じように進んでいき、出た判決には控訴や上告もできるので、長引くかもしれません。 そうではなくて、少額訴訟手続にて1回の期日で終わったとしても、異議申立をすることができるので、その後の手続きは長引くかもしれません。ただこの場合の異議申立後の判決には、控訴をすることができません。 いずれの場合にも、専門家に相談した方が良いのではないでしょうか。費用対効果の問題がありますが、できれば弁護士さんに相談された方が良いと思います。 なお、身に覚えがないとか、脅されて保証人にさせられたというのであれば別ですが、「気がすすまなかったが、仕方ないので保証人になった」というのであれば、保証契約自体が無効だという言い分は通らないと思います。

haru430
質問者

補足

親に脅されて保証人になった。はどうなんでしょうか? 親の頼みを聞けないのか。親をないがしろにする。などこれは脅迫により書かされたのだから、無効だと言います。。。

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