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店舗の強制退去に関する事で教えて下さい 一会社員

大家との契約更新が上手くいかず、 相方に弁護士が付き交渉を続けるが、まとまらないまま半年が経過。 裁判所の執行官が店舗に現れ、 『物件の占有名義の変更の禁止』・『物件の占有を解きこれを保管する。』 という内容の公示書を店舗内に貼リつける。 その後、会社からの説明もないまま1年半が経過。 再び執行官が弁護士を引き連れ、店舗に現れる(計8人)。 1ヵ月後の強制退去の催告書が突きつけられ、現金売上の一部を差し押さえられる。 今後、営業を続けるためにはどうしたらよいでしょうか。

みんなの回答

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.8

一社員、ということはやとわれ店長さんか何かなのでしょうかね。 ここで質問しても無意味ですよ。 会社と、契約主及び弁護士さんとの間で、どのような話し合いがされているのか分からないのですから。 ここに質問するより、会社に質問された方がよろしいかと。 単に現状を見れば、続けることは不可能ですけど。

hirookameyoshi
質問者

お礼

はい やはりそうでした<(_ _)> ありがとうございます どうにかします

noname#203300
noname#203300
回答No.7

 大家しています。 > 営業を続けるためにはどうしたらよいでしょうか。  もう無理と思います。  『一会社員』では会社側弁護士と大家側の弁護士との話合いがどこの問題でどのように話し合われているのは分らないでしょうが、大家側が『強制執行』までするのは尋常ではありません。質問者様がお書きになった会社側の説明では、弁護士が立っていてそこまでされる説明がつかないのです。ただ単に『契約更新が上手くいかず』と言う問題ではないでしょう。会社側が説明の通り『契約更新が上手くいかず』で『家賃は支払い続けている』ならそこまでするのは不可能です。大家側が『強制執行』をかけるのは最終判断なのです。  いくら会社側にお聞きになっても社員に財政状況まで説明することもないでしょうから、質問者様は『店舗閉鎖』を視野に入れて考えておくべきと思います。

hirookameyoshi
質問者

お礼

はい “強制執行”理由がありました  残念です。 でもどうにかします ありがとうございました<(_ _)>

回答No.6

ハイ ハイ 同じことですね 契約の更新で話が進まないのならば これも同じ事です やはり更新料の暫定金額を供託すれば良いだけの事です この供託と言う制度は広く国民の生活や権利を保全してくれる制度です <(_ _)>

hirookameyoshi
質問者

お礼

『供託』すらも、もう無理なようです。 出来る限りのことをやらせて頂きます。 ありがとうございました<(_ _)>

回答No.5

営業なんか出来るわけ無いでしょう。なんで裁判で弁護士に依頼しなかったのですか? 執行命令が出るということは、民事裁判を行ったか、契約書を公正証書で作成したのいずれか以外、強制執行にはなりません。 言わば判決が出て敗訴したのですよ、それとも裁判に行かずに無視したのでしょうか? 執行官が来た時点でおしまいです、会社からの説明など不要です『物件の占有名義の変更の禁止』・『物件の占有を解きこれを保管する。』と裁判所の命令が出ている訳です、判決が出ていて、法の元に執行されるのですから。 威力業務妨害、不法占拠、公務執行妨害等、の刑罰になるのではないでしょうか、1月の猶予中に退去しないと逮捕されるのではないでしょうか。

hirookameyoshi
質問者

お礼

はいっ。どうやらそのようです ですが まだまだ諦めるわけにはいきませんっ!! 行動あるのみです ありがとうございます<(_ _)>

回答No.4

店舗使用に掛かる家賃の係争ならば 家賃が折り合わないという事でしょうか 何を如何争っているのかが本文中から読み解けませんので回答できませんが 家賃が折り合わないので払っていなければ 貴方は家賃を供託する必要性に非常に強く又切迫して迫られています だから家賃を供託すれば良いだけの事なのですよ これ以外に理由があれば その理由を質問して下さい 大体 こんな処でしょうかね!!!!! 違いますか??? <(_ _)>

hirookameyoshi
質問者

補足

ありがとうございます<(_ _)> 会社からの説明が何もなく 裁判を行ったのかどうかも分かりません 家賃は支払い続けていると聞いています。 家賃が値上がりしたとも聞いておりません。 更新の際 更新料の折り合いが付かず弁護士を立て話し合っている とだけ 伝わっておりました 『催告書』が届いた後でも供託とは可能なのでしょうか 執行官の方が 借金があると申しておりました。

回答No.3

最初の公示書貼り付けは「占有移転禁止の仮処分」というものです。これは裁判をしないでもできます。 でも次に「執行官が弁護士を引き連れ」というのがわかりません。 裁判をしないで明渡の強制執行ができるわけがないのですが。 契約更新の交渉が難化しただけで強制執行ができるというのは変です。 裁判はしたのですか? 質問文だけでは状況がわかりません。 なお、強制執行については異議を申し立てることができますので、弁護士と相談することです。

noname#184079
noname#184079
回答No.2

自分で仰っていること分かってますか? ”強制退去”と言う強制執行が掛けられたんですよ。 お上が”貴方は直ちに決められた日時までに退去しなさい”と言う最終決定を出したんです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

>今後、営業を続けるためにはどうしたらよいでしょうか。 大家のいい分通りの契約を 結ぶことじゃないですか?

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