- 締切済み
差し押さえられそうです。
空き店舗を賃貸して営業していたのですが、どうしても家賃の支払が滞ってしまい、 大家の弁護士から今月中に払いが出来なければ退去しろといった内容の封書が届きました。 先日弁護士と話し合いを持ちましたがやはり遅かれ早かれ退去を命じられるようです。 1千万円ほどの滞納があるのですが、この店舗を失ってしまうと家賃はおろか滞納金も払う能力を失ってしまうので (生活費も捻出できなくなります) 弁護士に「裁判になる」と、言われてしまいました。 裁判になるということは店舗のもの、私の自宅のお金になりそうな家財道具は全て 差し押さえになることは覚悟しないといけないと思いますが 差し押さえになるまでにどれくらいの猶予があるものか、ご存知の方、教えてください。 裁判になって法廷で差し押さえとなってから店舗や自宅に差し押さえに来るものか、 それともこちらの知らない間に大家さん側が裁判所に差し押さえの申し出なんかをして急に乗り込んでくるものなのでしょうか? 店のもの、家のもの、車やパソコン等差し押さえられても到底滞納金に足りませんので その後の支払いについても裁判などで決まっていくものでしょうか? 間違っても裁判所で差し押さえと決定しないと執行されないとは思うのですが その前に大家側が個人的に差し押さえに来るような事も考えられるのでしょうか? どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
タイトルでは「差し押さえられそうです。」と言うことで、文面では「退去しろといった内容の封書が届きました。」と言うで、問題は2つあります。 即ち、滞納分を支払わなければならないことと、支払わなければ退去しなければならないことです。 そこで、到底、今月中に滞納分を支払うことができないと言うことですから、家主としては(代理の弁護士)「滞納分を支払え」と言うことと「明け渡せ」と言うことと2つの裁判があると考えられます。 その2つは同時にできるので、1つの訴状で来ると思います。 この裁判は、裁判所の和解勧告によって和解に進行する場合と判決で決着する場合と2通りですが、和解は、あくまでも歩み寄りなので、必ず、成立すると言うことではないです。 和解が不成立なら、ほぼ、間違いなく全面敗訴でしよう。 そうしますと、明渡をしなければならず、かつ、未納分の支払いと2つのことの強制執行が考えられます。 ご心配の、その時期ですが、内容にもよりますが6ヶ月から12ヶ月後となります。 自動車や家財道具の差押は、明渡の後でも可能なので10年間の時効まで有効です。 しかし、このような案件は数多くありますが、明渡が終われば、ほとんどの場合、それで終わりとなっています。 なお、敗訴の判決が確定すれば、明渡の強制執行も、家財道具などの差押も事前に通知はないので、突然と来ます。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
建物の強制執行には、裁判費用のほかに100万円程度余計にかかるので、そのようなことはまれです。 最終的には、和解で解決します。 動産執行が行われるのは、転売可能な機械とか宝石の類です。 日常生活品なんか差し押さえてもいくらにもならず、やるときは嫌がらせのためくらいです。
お礼
お答えいただき、ありがとうございました。 和解で解決していただけるとありがたいです。 どんな方法でも時間がかかっても必ず帰していきたいと思っていますので。 下手に夜逃げとかすると裏切るようで辛いので。
お礼
とても分かりやすいお答えを頂き、ありがとうございました。 明け渡し、支払と二つの裁判ですか。 やはりそうなってしまいますよね。 これだけ滞納して居続けられないのは分かっていますし覚悟しています。 敗訴の通知後、差し押さえとのこと、安心致しました。 ありがとうございました。