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給料を返せと言われました

漫画を描く仕事をして11月下旬に15万ほど給料をいただきました。 ところが12月に入って親に部屋を出て行くよう言われ体調も悪くなり 仕事をやめて現在は生活保護手続きが完了し宿泊所にいるのですが 漫画は1話分しか描かなかったので掲載できないからすべて白紙に戻し 契約書にのっとって給料を全額返してもらうと言われました。 返さない場合は裁判もじさないと… どうしても返さなきゃいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

どのような契約になっていたのかによります。 中断した場合は、全額返却するという契約になっていたのなら、返さなければダメですね。 「給料」と書かれているんですが、漫画のアシスタントか何かですか? 原稿料ではないのですね? アシスタントのような仕事で、時給とか月給制なのであれば、途中で継続できなくなったからといってそれまでの分を返却しなればならないということはあまりないはずですが。

noname#187713
質問者

お礼

ありがとうございます。 全額返金することにしました。

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  • ROKABAURA
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回答No.3

生活保護手続きをした際に全ての財産はもうないはずです。 現金も少ししか持っていないでしょう。 ちなみに仕事に対する給料として貰ったのでしょうが 契約に全何話分とか何ヶ月分とか記載されていると 違反した際の条文もあると思いますので確認してください。 もし単純に作業工賃としての月払いであれば 文句を言っても 「労働に対する対価であるし正当な報酬だ  製品をどう使うかはそちらの都合だ」 と言うべきでしょう。 裁判といってもおそらく簡易裁判なのでしょうから 法テラスなどに相談すると良いでしょう。 そもそもお金がない人からは取れないのですよ。 どうしても返せと言ったら「自己破産する」と言うことです。

noname#187713
質問者

お礼

ありがとうございます。 何とか返済する事にしました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

契約内容が法律に反しなければ、対応するしかないでしょう。 生活保護などは、あなたの都合にすぎませんからね。 ただ、本当に給料であれば、雇用契約に従って労働力を提供し、その対価として得るものですから、それを返す必要はないでしょう。労働基準法等により守られることになると思いますしね。 しかし、請負契約などによる契約であれば、あくまでもあなたは事業主として請け負っているわけですので、契約に従って返す必要もあるでしょう。 また、どちらの場合であっても、辞めた経緯や内容によっては、損害賠償を受ける可能性はあります。ただ、あくまでも損害賠償なため、よほど細かく厳しい契約でない限り、損害額までの賠償となり、その金額は一方的なものではなく、双方の交渉によるか、裁判によるものでしょうね。もちろん請求された内容をあなたが了承するのも自由です。 裁判を辞さないといっても、法律なんてものは、すべての状況を考えて定まっているものではありませんので、双方の意見や証拠などにより裁判所が判断するだけですので、相手の言い分だけで決まるものではないでしょう。ただ、契約内容に法律に反していないのであれば、相手の言い分に近い内容となりますので、円満に解決する方法を模索するべきでしょう。

noname#187713
質問者

お礼

ありがとうございます。 円満に解決させたいので返済する事にしました。

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