• ベストアンサー

給料について

4月の間、中国人経営者の整体院でアルバイトをしていました。 4月下旬から体調を崩したのですが、妊娠していたようで、マッサージだと体に負担になるので大事をとってやめることにしました。5月のシフトが決まる前です。 その時の給料なのですが、契約(口約束で書面は交わしていませんでした)では、『時給800円+歩合5%+交通費』だったのですが、私も悪阻がひどくなかなか給料貰いに行けなくて、先日連絡をしたところ「時給分だけ払います」と言われました。 とりあえず貰ったのが10万円でした。 後日、歩合分と交通費はもらえないのか尋ねたところ払いたくないと言われました。 更に、給料明細をほしいと言ったのですが、渡せないと言われました。 更に更に、タイムカードを見せてほしいと言ったのも拒否されました。 この場合、 ①急にやめたので貰えないのは仕方ないのでしょうか? ②給料明細は貰えない場合もあるのでしょうか? ③タイムカードも見せてもらえないのでしょうか? あと、 ④8時間以上働いた日もあります。その場合2割5分上乗せ分の給料は払ってもらえるのでしょうか? ⑤10万円からは所得税(?)が引かれてるのでしょうか?引かれないこともあるのですか? そもそも税金やらがどうなっているのかよくわからない職場でした。 私以外のスタッフは完全歩合で自分の都合のいい時にだけ来てました。 自分の都合でやめておきながら恐縮ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

(1)急にやめたので貰えないのは仕方ないのでしょうか? やめたことは関係ありません。 (2)給料明細は貰えない場合もあるのでしょうか? 給与明細は発行の義務があります。 (3)タイムカードも見せてもらえないのでしょうか? 訴訟では要求可能ですが、タイムカード自体が法的に要求されているものではないので、公開義務まではありません。 (4)8時間以上働いた日もあります。その場合2割5分上乗せ分の給料は払ってもらえるのでしょうか? 当然あります。 (5)10万円からは所得税(?)が引かれてるのでしょうか?引かれないこともあるのですか? 10万円であれば、源泉徴収分が引かれているはずです。

その他の回答 (1)

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.2

No1さんの回答(タイムカードの部分)についての補足。 訴訟(訴訟に限らず労働審判でも良い)となった場合、それでも雇用者側がタイムカードを開示しなければ、それは『黙秘権の行使』と同じです。 開示されないとあなただけが不利なのではなく、逆に雇用者側にも不利なのです。 つまり、開示しないのは「開示できない理由(雇用者側にとって不利な理由)」があるからだと見なされるからです。 もし訴訟になったら、それを主張しましょう! そうすれば、雇用者側も出さないわけには行かなくなりますよ。

関連するQ&A