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給料差し押さえについて

3年前(56歳の時)、裁判所で離婚裁判を行い、夫と離婚しました。 裁判では夫が私に ・慰謝料1千万(毎月10万ずつ分割支払い) ・家(ローンあり)を永久に無料で住まわせる ・年金の中から月5万支払う という、判決になりましたが、 実際、離婚後20万ほど払われただけで、 支払は一向にないばかりか、ローンを支払えないので家を売却したいといってきました。 弁護士に判決の内容を夫に守らせることはできないのか相談しましたが、もう一度裁判を起こすしかないと言われました。しかし、それではまた裁判資金がかかってしまいますし、そのお金を支払うことができません。 ほかに方法はないか相談したところ、給料を差し押さえることもできると言われましたが、差し押さえにも費用が10万かかるとのことでした。今の私は生活することだけでも大変で、そのお金すら支払うことができません。 どうにか、自分で夫の給料を差し押さえることはできないでしょうか。 裁判所での手続き方法をお教えください。 現在、パートで月6万ほど稼ぎ、何とか生活していますが、今住んでいる家が取られては、引っ越す資金もなく死ぬしかありません…。 どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.8

NO6,7です。  判決文に強制執行許諾文言が入っているわけはないので、ちょっと考えればわかることを軽はずみに質問してしまいました。申し訳ありません。  債務名義(判決文)をもって裁判所で「執行文付与」の申請をしなければ強制執行の手続きに入れないというだけのことです。  100万円を超える金額を給与から一時に回収するのは難しいと思いますので、銀行口座を抑えるべきだと思うのですが、口座のある金融機関の本支店はわかりますか。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.7

No3,6です。大切なことを質問するのを忘れていました。 裁判の公文書の中に「履行しないときは直ちに強制執行に服する」というような執行文言が書かれていますか。これがないとただちには強制執行には入れません。

ringor5656
質問者

補足

いろいろと詳細まで説明していただき ありがとうございます。 「履行しないときは直ちに強制執行に服する」とうものはありません。 ただ、分割支払いが滞りその額が100万を超えたときは、期限の利益を喪失し、ただちに既払金を控除した残金を支払うとあります。 これでは、だめでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.6

ANo3です。  勤務先はお分かりのようですから、毎月10万円の給与差押さえはすぐにでもできそうです。NO4さんのご回答のように裁判所で書類作成の方法をお尋ねになって申請してみてください。ただ、差押られる金額に上限があり一回では満足できず、毎月差押をすることになり、悪くすると相手が退職してしまう可能性があり、あまり何度も使えません。預金口座のある銀行の本支店がわかっていればそちらを差し押さえる方が効率がよさそうです。  住宅の賃貸契約の方はやっかいです。物件が売却されると抵当権の発動により即時退去を迫られるか、ご質問者に買取の打診があるか、新しい所有者と賃貸契約を締結し賃貸料を支払うように要求されます。即時退去の場合には退去を拒否して、立退き料が示されたときに同意するかどうかを判断することになります。少しの時間ですが猶予はあります。  これまでの未払いの慰謝料と賃貸契約の破棄の損害賠償を求めて裁判を起こさなければならないというのが弁護士さんのお話だと思います。この裁判は必ず勝てますが、相手の資力を考えなければなりませんし、数千万円の訴訟を起こすと裁判費用と弁護士費用ばかりかさみ、あげくはその判決も自己破産によって踏み倒される可能性があります。 法律扶助を受けて安くやってくれる弁護士さんをさがしてみてください。

参考URL:
http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page011.html
  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.5

・三年前に起こしたのは、裁判なのですか?調停ではなくて? ・その裁判で出た判決は公文書などにはしていないのですか? ・今現在の元旦那の年収は? ・「もう一度裁判を起こすしかない」これは何についての裁判を起こせといわれたのか? これらを補足してください。

ringor5656
質問者

補足

・調停で話し合いがもたれたのですが、私には離婚する意思がなく、結局裁判所で話し合うということになりました。 ・公文書になっています。 ・わかりません。 ・支払いを請求する裁判です。 よろしくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

全文を拝読しまして「給料を差し押さえることもできると言われました」と云うことなので、給料を差し押さえるための公文書(債務名義と云います。)は、あるようです。 それならば、それ持って裁判所に行き「給料を差し押さえたいのですが」と云って下さい。 裁判所は用紙をくれますから聞きながら書き込み提出して下さい。 全部を教えてくれなければ近所の司法書士に書いてもらいます。 費用は裁判所に支払う手数料が4000円と若干の郵便代がかかるだけです。司法書士なら その費用も加算されますが。 なお、今住んでいる家のことは重大です。 債権債務又は今までの経緯が法律上わかりませんので正確は回答はできないです。 これは弁護士と相談する以外にないです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 裁判費用が支弁できない場合には資金を貸し付けたり補助する法律扶助制度があります。法テラスに問い合わせてみてください。  詳細不明のところが多く、お役に立てるかどうかわかりません。 (1)3年前は離婚調停(審判)のはずですからご質問文には判決と書かれていても、調停か審判だったと思われます。ここで給与を差し押さえる債務名義があるのであれば、改めて裁判をする必要はないようにみえるにもかかわらず、「裁判を起こすしかない」という弁護士の説明が理解できません。推察するに、慰謝料については債務名義があるが、住宅の贈与については担保されていないということなのか。 (2)相手は年金生活なのに、給与の差し押さえということのようですが、年金がもらえている場合には給与額はほとんどないのではないか。逆に今でも現役ならば年金受給年齢に達してから5万円を支払うというのではただの約束に過ぎないのではないか。  給与の差押の方法ということですが、債務名義があれば書類を調えて、裁判所で手続きをすれば本人でもできないことはありません。ただ、最初に書いたように債務名義があるようなないような発言に疑問を持ちます。法テラスでは裁判資金のない人に貸し出しや扶助を行っています。法テラスに連絡をして扶助の申請をするとともに、別の弁護士さんと相談してみてはいかがでしょう。

ringor5656
質問者

補足

説明不足の点があったこと、お詫びします。 1、3年前は、最初に調停があったのですが、私に離婚意志がないため、夫に訴えられ裁判となりました。 裁判で決まったことでも、強制することはできず、支払わないまま逃げることが可能なのだそうです…。そのため、支払いを求める場合は「支払請求裁判」を起こす必要があるのだといわれました。 住宅は贈与されたわけではなく、永久無料賃貸です。これも公文書に記載されています。 2、夫は現在59歳現役で働いており、年金受給者になるにはまだ数年なります。現役で働いている際は月10万円、年金受給者になったら月5万円を支払うという約束なのです。言葉足らずで、すみませんでした。 こちらも公文書に記載されています。 実際、離婚裁判の際も、資金がなく分割払いの弁護士を弁護士会より紹介してもらい、現在も返金中の状態なので、貸付にて裁判を起こすことには迷いがあります。けれど、補助する制度があるということですので、法テラスにも相談してみたいと思います。

  • splwtr
  • ベストアンサー率16% (75/461)
回答No.2

この状況で、何故、死にたいと思うのか伝わりません。 ですから、弁護士さんに貴方の意見を上手く伝えられなかったこと かもしれません。 また、そして、ここで何を主張したいのかも、読み取れません。 裁判離婚をしても、判決は離婚とならなかったのでは? この裁判、第三者的に証明する事実を証明してくれませんか? すごく、ウソっぽいです。 弁護士が貴方の意向を無視したのか、主張が通らなかったのかでしょう。

  • sklmm
  • ベストアンサー率11% (11/97)
回答No.1

そんな重要な話は弁護士に相談してください。 僕からのお願いです。

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