- ベストアンサー
源泉徴収票への保険料控除申告書反映について
- 保険料控除申告書を提出したのに、源泉徴収票には反映されていない国民健康保険料6万円について不明
- 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄には会社から天引きされた社会保険料のみが記載されている
- 国保6万円について年末調整されているかどうかが分からず、後日確定申告が必要か悩んでいる
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「社会保険料等の金額」の欄には会社から天引きされた社会保険料のみが記載されており、国民健康保険料6万円については… あなたの計算間違いなどではないとして、やはり会社のミスでしょう。 ただ、その前に確認ですが、 >1月~3月までの3か月分は国民健康保険料を払っています… 家族の中で国保はあなただけでしたか。 もし、世帯の中で複数人が国保だと、国保税の納税義務は世帯主にあります。 家の中で自分の分を計算して世帯主に渡していたとかなら、それはあなたの社会保険料控除にはなりません。 国保があなただけで、自分一人で払っていたのなら何も問題ありません。 >反映されないものだとしたら、後日確定申告が必要ですが… 年末調整は 1月中にやり直してもらうこともできますが、会社がやってくれなければ自分で確定申告するよりほかないです。 >一体何のために「保険料控除申告書」を提出したの… それは、あなたの間違いではありません。 正しい行動です。 >総務のミスが考えられますでしょうか… 前述のとおり、その国保をあなたの社保控除とすることに問題はないとして、会社が無知からか、あるいは意図的に無視したかのどちらかです。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
所得税法と所得税法施行規則では、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄は、給与から天引きした社会保険料と社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料との合計額を記載することになっています。 そして合計額のうち、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額を摘要欄に記載することになっています。 ですから源泉徴収票の(摘要)欄の「国民年金保険料等の金額」の箇所を見て下さい。あなたが「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額(国民健康保険料6万円(あまり))が書かれているはずです。
お礼
「摘要欄」ももちろん確認しましたが、空欄になっていました。やはり総務のミスだと思います。ご回答ありがとうございました。
お礼
早速回答を下さって本当にありがとうございます。総務のミスだと確信しました。すぐにやり直しさせようと思います。