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「源泉徴収票のとおり」でない場合
以前、 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1856326 にて、 源泉徴収票に記載の「社会保険料等の金額」が、 実際に負担した金額と違う場合について質問したところ、 会社で年末調整の修正をしてもらうか、 確定申告で正しい額を記入して提出すれば済むと、回答を頂きました。 諸事情により、会社での年末調整の修正は無理だったので、 後者の方法で対応しようと、確定申告書を作成しているのですが、 申告書の第二表「所得から差し引かれる金額~」への記入は、 どの様にすれば良いのでしょうか? (A案) 源泉徴収票のとおり ○○○円 国民健康保険還付金 ▲○○○円 (B案) 国民健康保険 ○○○円 国民年金 ○○○円 厚生年金ほか ○○○円 (A案)だと、簡単なのですが、 マイナスの金額を記入して良いのか等の疑問があります。 そこで、(B案)だと確実だと思うのですが、これだと、 改めて、国民年金の「控除証明書」を添付しなければならいのでしょうか? 「控除証明書」は、年末調整に添付してしまい、今、手元にはありません。 どの様に対応するのが、良いのでしょうか?
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#1です。最後の書き込みをします。 #8で回答したときは少し冷静さにかけていましたし、いつまでも続けていても質問者様と#2様、閲覧者様・管理者様方にご迷惑をおかけすると思いましたので、私が国税局の税務相談室の方にも相談した結果を根拠としてここで私なりに最終的にまとめさせていただきます。 参考URLの中の、ある相談室2件に次のこと(2点)を同じように問い合わせてみました。その結果ですが2件とも同じようにお答えをいただきました。 ●本題の控除額の書き方A案・B案につきましては 「どちらの書き方でも結構です」でした すなわち私が#1で回答したB案で書くようにとした件については、正しくない答えです。間違いです。ここまで大変長くなりましたが、ここで訂正してお詫び申し上げます。 ●質問者様に申告義務があるのかどうかの件 「納税額が発生するようならば申告して納税して下さい」 というお答えでした。年末調整の修正が不可能であるならば当たり前の事ですが。 今回、やはり確定申告はすべきでしょう。 又、#8の時に >また最初から疑問だったのですが >>この場合の確定申告の納税額は数千円か数百円?もし>くは0円 >になるのでは?と思うのですが・・・。 >と#2でおっしゃっている根拠が全く私には解りません。 と私が書いたことは理解が出来ましたので取り下げます。お恥ずかしながらその時は気がつきませんでしたが、確定申告しても納付税額の発生しない所得の少ない方をも想定して書かれていたことに後で気がつきました。(ここで相談しているのだから、それはないだろうという先入観がありました)しかし逆にこれが所得の多い方だったり、国保還付金が多かったりすれば数千円では済まないこともありえますが・・・。 ここからは#2様へ 今後、回答において対案を示されるときは、もう少し具体的な根拠も一緒に述べるか提示していただけるとありがたいと思います。 しかし、未熟な回答者である私にここまでお付き合いいただきありがとうございました。又機会がありましたらご教授の方、よろしくお願い申し上げます。 今回のことで私の理解は深まりましたので感謝しております。 質問者様。場を荒らしてしまい、申し訳ありませんでした。一応の結論はなんとか出したつもりですので笑ってお許し下さい。
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- deka-red
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#1です。 #2.4様 ご返答ありがとうございます。 又私が探すことの出来なかったURLまでご呈示いただきまて感謝いたします。 さて本題のA案B案につきましては、お互いにどちらでも良いと述べていることなので、それほどこだわる必要はないとは思うのですが・・・。 >右上の「社会保険料控除の申告書の書き方」の説明のなお書きに「「源泉徴収票のとおり」と書いて下さい。」という指示があります。 もう一度よく読んでみましたが、このなお書きの一文はあくまでも社会保険料控除の金額が年末調整時と同じ事を前提として書かれていることと解釈出来ますので、質問者様にはあてはまらないと思いますがいかがでしょうか? >原則的な話をするとWhatanさんの場合、確定申告の必要用件を満たしていないので確定申告をする必要はありません。(参考までにhttp://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1900.htm) 質問者様の場合は年末調整時に会社に自身が申告した社会保険料控除の金額が違っていたことに後日気がついたので、とても面倒な年末調整のやり直しを会社に依頼するのではなく、ここで自分が確定申告をすることによってしっかりと精算したい。とのことですから掲げられたURLの必要要件はこの場合、全く関係が無いと思います。 また最初から疑問だったのですが >この場合の確定申告の納税額は数千円か数百円?もしくは0円 になるのでは?と思うのですが・・・。 と#2でおっしゃっている根拠が全く私には解りません。給与の額が少なく源泉徴収票の源泉徴収税額が0の人はともかく、少しでもある人はこの申告で納付すべき税額が発生するはずです。例えば所得税率が一割の人であれば国民健康保険還付金の金額が5万円だったら4千円の納付になります。この辺の根拠及び私も納得のいく説明を#2様には期待します。
- friendship
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#2・4です。(笑) #1さんがおっしゃていた手引はこちらですね。http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/4381/syotoku/a_pdf/09.pdf 国税庁のホームページに確定申告に関する他の手引もございましたので、URLを添付しておきます。 私も正直、どちらでも良いと思うのですが、#1さんがB案を推奨する理由が、上記の一文を第一の理由にあげていたので、 追記した次第です。 上記の一文は、源泉徴収票の内訳を記載するような指示ではありません。異なる控除があった場合、第1表と第2表に書きなさいという指示です。そして、右上の「社会保険料控除の申告書の書き方」の説明のなお書きに「「源泉徴収票のとおり」と書いて下さい。」という指示があります。よって、この手引においてはA案の書き方を推奨しています。 次に、第2の理由に厚生年金と国民健康保険の内訳がわからないことを理由にあげておられますが、さほど気にして頂く必要はありません。 税務署にとって確定申告の段階においては、源泉徴収票と確定申告書の金額が一致していればそれで良いのですから。 今までの回答の中でひとつ追加するとすれば、確定申告書の添付書類ではありませんが、国民健康保険還付金通知書のコピーは添付しておいた方が良いかも知れませんね。 さて、ここまで長々となりましたが、原則的な話をするとWhatanさんの場合、確定申告の必要用件を満たしていないので確定申告をする必要はありません。(参考までにhttp://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1900.htm) 本来、年末調整の再計算を会社で行うのが、原則ですから。 なので、運悪く?税務署の方に断られても、めげないで下さい。やることは、やったんですから。 では、確定申告がんばって下さい!!
お礼
ご回答、ありがとうございます。 まずは、A案の▲での記載方法が、問題ないと教えて頂き、助かりました。 また、ご提案どおり、国保還付金通知書のコピーは添付しようと思います。 ちなみに、確定申告の必要はないとの事ですが、 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1856326 でも書いた通り、 別件で申告する必要があるついでに、 間違ってると分かってる社会保険料控除も訂正したいと思った訳です。 なので、税務署に断られる事はないと思うのですが…。 それに、断られた場合、めげると言うより、 これだけ真剣に議論して答えて下さった御二人に申し訳ない気持ちになります。 本当に、ありがとうございました。
- deka-red
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#1.3.5です 国民健康保険(年調時申告額) ( ○○○円) 同上 (還付金、今回修正額) (▲○○○円) 同上 (差引当年支払額) ○○○円 国民年金 (控除証明書は年調時に提出済) ○○○円 厚生年金ほか ○○○円 書く欄がとても小さいので、書きにくいことが問題ですが、このように書けば解りやすいと思います。 (ちなみに申告書2表には別紙参照と書いて、このような別紙を付けてもOKです) あくまでもこのケースは質問タイトルのとおり「源泉徴収票のとおりでない場合」に該当すると思われますので▲表記をするのであればこの書き方が#2さまのご意見も踏まえて一番良いのではないか思い、くどいようでしたが再度おじゃましました。
- deka-red
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#1.#3です まず、質問者様。私の至らない回答で混乱をさせてしまい、申し訳ございません。 また#2様。私の#3の回答にご丁寧なご返答をいただきまして、ありがとうございます。 #2様が税金関係のご回答の多い方とは知らず、直感的に冷やかしの回答のような感じがしてしまいましたので、#3ような少々感情的な回答をしてしまいました。お許し下さい。 そして私のこの件での結論としましては、どちらでも特に問題は無いとは思いますが、やはりB案のように個別に内容を記載した方が良いのではないかと思います。 以下理由を書きます #3の繰り返しになりますが「平成17年分所得税の確定申告書の手引き(A)」の15頁所得控除の欄で「年末調整を受けたものと異なる控除については、この手引きの説明にしたがって申告書第一表の控除額及び第二表の該当事項を書きます。」と書いてあるから。というのが第一の理由です。(ネットではこの部分のURLを探す事ができませんでした) 第2に#2様はA案は双方の負担を少なくするとおっしゃっておられますが、▲表記の場合、税務署側で社会保険料控除項目のそれぞれの確認をとることは出来なくなります。 ご質問のケースでは3種類以上の控除項目があります。税務署サイドでは▲表記の申告書で国民健康保険料の金額が年末調整時より減るのは解ります。しかしその結果、それぞれの内訳の金額は?という疑問が残ったままとなります。(国民年金だけは今年から源泉徴収票に金額の表記義務がありますので解るでしょうが) もし、税務署がその内訳を知りたいと思った時には、会社に保存してある質問者様の保険料控除申告書を見ないと解りません。そこまで税務署が調べるかどうかは別として、変更あった時には手引きの通り(通常の確定申告の時のように)別々に書いた方がそれぞれの金額の確認がとれると言う意味と、金額の正当性をしっかりと納税者が申告書上だけで主張出来るという点で良いのではないかと私は考えました。 しかし先述したとおり、決してA案ではダメだと言っているのではありませんし、#2さんのおっしゃるとおりA案にしかない長所もありますし。 あとは質問者様にご判断いただければ結構だと思います。
- friendship
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#2です。#1さんへ返答です。 「私ならしない」と言ったまでで、「しない方が良い」とか「するな」などと言ってはいませんので、脱税指南にはあたらないと思います。 しかし、#1さんがその様に思うのであれば、先程の発言は撤回します。すみませんでした。 A案、B案の件ですが、#1さんが添付されていたURLをの一文に「源泉徴収票に記載された社会保険料控除の金額を書く場合には、申告書第二表の「社会保険料控除」の社会保険の種類の欄に、「源泉徴収票のとおり」と書いてください。申告書第一表の所得から差し引かれる金額「社会保険料控除」に支払保険料の合計額を転記してください。」と書いてあります。 一見B案は内訳が記載され親切なように見えますが、税務署側からすれば何に誤りがあるのかわからず、電卓を弾いて計算しなければわかりません。よって、手引きにも記載されているように、「源泉徴収票のとおり」と記載し、源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額を記載する方が良いと思います。 また、国民健康保険還付金を▲で記載しても良いのかということですが、これも上記と同様、どの金額に誤りがあって確定申告しないといけないのかということが一目でわかりますので、問題はありません。 つまり、納税者側、税務署側の負担を出来るだけ少なくし、双方が一目でわかる申告書を作成することが理想的な申告書です。 よって、私はA案で構わないと回答しました。 Whatanさんにも誤解を与えてしまったようでしたら、重ねてお詫びいたします。
- deka-red
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#1です。#2さんに反論です。 私が個別に記載すべきと回答した理由は税務署等に備え付けてある「平成17年分所得税の確定申告書の手引き(A)」の15頁所得控除の欄で「年末調整を受けたものと異なる控除については、この手引きの説明にしたがって申告書第一表の控除額及び第二表の該当事項を書きます。」と書いてあるからであり、又「この手引きの説明」とは参考URLの通り(同じ)でありますが、社会保険の種類、支払保険料の金額、及び控除額をそれぞれ書くように指示されております。 したがって国民健康保険料の控除額に変動があった場合には私の回答の通り、それぞれ個別に社会保険料控除欄を記載した方がいいのではないかと思います。 私はその書き方では通らないと言っているのではありません。確かに#2さんの言うように大丈夫かも知れません。しかし質問者様はどちらの書き方が良いのでしょうか?と聞いてきているのですから・・・。 そして#2さんの次の発言ですが・・・ >でも、この場合の確定申告の納税額は数千円か数百円?もしくは0円 >になるのでは?と思うのですが・・・。 >私ならしません。(笑) しっかりと自分の申告をし直し、適正な納税をしようとしている人に対してすべき発言ではありません。あなたにはたかだか数千円かも知れません。しかし税金のことです。これは脱税指南ととられてもしかたない発言であり、このサイトの規約にも反します。どうぞご反省下さい。
- friendship
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A案で大丈夫ですよ。内容が分かればOKです。 でも、この場合の確定申告の納税額は数千円か数百円?もしくは0円 になるのでは?と思うのですが・・・。 私ならしません。(笑)
- deka-red
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ご質問のように年末調整の控除額に変更があった場合はB案のように個別に書いて下さい。 国民年金の控除証明書についてですが、年末調整時に会社に提出してあるのですから添付の必要はありません。 支払額を書き、その上の所に「年調時に提出済み」と書き添えておきましょう。(書くところがとても狭いので小さい字になってしまいますが・・・。)
お礼
ご回答、ありがとうございます。 しかも、国税局の税務相談室にまで問い合わせていただいて、恐縮です。 まさか、私の質問がこれほどの議論になるとは、予想していませんでした。 ただ別に、場を荒らされたとは思ってないので、気にしないで下さい。 むしろ、自分の質問に対し、これだけ真剣に議論して頂き、感謝しております。