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著作権に着いて
今はレンタル掲示板と言うサービスが有りますが仮にその様なサービスがないとします。そんな中、私はレンタル掲示板を思いつき運営しようと思うのですがプログラム的にはそれなりの知識がある他人に真似されてしまうと思います。このようなサービスでは著作権?なりで法的に真似されないようにできないのでしょうか?できる場合はどの様にすればいいのかご指導下さい。
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ビジネスモデル特許は日本にもあります。またソフトウェアも特許を取得することができます。ソフトウェアの基本的な動作に関する特許を取得しておけば類似のサービスにたいする牽制になると思います。ただし、このような特許は近年激しい批判の対象になっていますので、だんだん認められにくくなって行くとおもわれます。 すなわち巨額の研究費を投入したようなことならともかく、数分で思いついたことに特許を与えるべきではないという思想が主流になりつつあるのです。
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- babysakura
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著作物の定義は、 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。芸術の類でないものは著作権では保護されません。 ソフトウェアやプログラムは特許によって保護されます。もし、すばらしいプログラムを思いつかれて、それを権利によって守りたいならば、特許を出願するということをお勧めします。但し、特許になるためには、数年の年月と100万近い費用がかかります。通常特許になるようなものであればそれ以上の価値が認められますので必要な投資ですよね。 また、世の中に似たようなものがないかどうか調べなければなりませんが、もし本気でお考えならいずれにしても弁理士を頼って相談されるほうがよいです。どのみち、弁理士を使わないと特許にすることはできませんから。
ビジネスモデルレベルではなく、プログラムソースレベルで話をします。 プログラムソースレベルでは、著作権の保護は『アルゴリズム』にかけられます。 なので、その元となった『アイデア』は、保護の対象とはなりません。 つまり、似たような画面とか動きとかだけ真似られても、それが『猿真似』でなければ保護されないってことです。 なぜなら、著作権法は「人が苦労して作ったものを、勝手に流用しちゃ失礼でしょ?」という発想が元になっているからで、『プログラムやアルゴリズムは人が一生懸命作った物だが、アイデアはほんの数秒でパッと思いついたもの』だからです。 ゆえに、何かビジネスを始めるとして、そのビジネスが特許に値するほどの複雑さを有するなら、ぜひともビジネスモデル特許を取得すべきでしょう。
- apple-man
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日本では法律的に無理かもしれませんが、ビジネス モデル特許というのをアメリカで取得するのです。 今、ネットショップで一般化しているワン・クリック 決さんという支払い方式もビジネスモデル特許が 取られています。 あと、その掲示板に独特かつなじみ易い名前をつけて それを商標登録します。牛丼の吉野家みたいな やつですね。牛丼なんて特殊な食べ物じゃあり ませんが、商標が著名になることで類似のビジネスを する人が出てきたときに、差別化できます。