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出産手当金と確定申告
昨年10月に退職し、今年1月~3月まで職業訓練学校に通い、失業給付をうけていました。6月に出産したので出産手当金(約58万円)と一時金をもらいました。6月までは健康保険を私の会社の任意継続にし、国民年金も支払っていましたが、7月から旦那の扶養に入っています。 今年の収入としては出産手当金の58万になると思うのですが、確定申告は必要なのでしょうか? 別件で、7月から旦那の扶養に入ったのに、社会保険事務所からは、4月から3号の認定が来て、4月から6月まで支払った国民年金は返却するという通知がきましたがなぜでしょう?
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>今は3号という扱いになっていますが、後からその期間は1号に変更されることはあるのでしょうか? 6月までは健康保険は任意継続していたのですが、1号になると7,8月分の国民健康保険料も後で徴収されるのでしょうか??不安です。 原則としては4月末から8月上旬までは夫の扶養に入れないことになります。しかし、国民年金などは月末の状態でみますので、7月分の国民年金保険料や国民健康保険料を支払えば法的には問題ありません。(7月は1号の扱いになると思います。) 今、質問したことで気がつかれたのであれば、そのことを役所にお話し、正当な手続きをされておいたほうが不安が残らないと思います。 但し、7月から8月上旬の間にもし夫の健康保険で病院にかかっていたりした場合には若干問題が生じるかもしれませんので注意が必要です。
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- sr-agent
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今年の収入は職業訓練学校に通っている間の失業給付と出産手当金などになると思いますが、これらは非課税ですので、それ以外に収入がないのであれば確定申告は必要ないと思います。 次に国民年金のことですが、出産手当金を98日で割っても3612円以上になってしまうため、産前42日と産後56日は年金のほうでも第1号被保険者扱いになり、扶養に入れない計算になるのではないかと思います。何故4月から3号になったのか不思議ですね。 社会保険事務所に再度問い合わせてみては如何でしょうか? (健康保険は任意継続、年金関係のみ扶養に入るということはできますが)
補足
早速のお返事ありがとうございます。出産手当金をもらった98日間が扶養に入れないとなると、4月末~8月上旬になります。今は3号という扱いになっていますが、後からその期間は1号に変更されることはあるのでしょうか?6月までは健康保険は任意継続していたのですが、1号になると7,8月分の国民健康保険料も後で徴収されるのでしょうか??不安です。
- kamehen
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失業給付、出産手当金とも、所得税の非課税ですので、これ以外に所得がないのであれば確定申告の必要はない事となります。 >別件で、7月から旦那の扶養に入ったのに、社会保険事務所からは、4月から3号の認定が来て、4月から6月まで支払った国民年金は返却するという通知がきましたがなぜでしょう? う~ん、良くわかりませんが、考えられるのは、会社の方が4月から扶養に入ったように遡って手続きしたのかな~、という感じですね。 ただ、そうなると健康保険の方も同じ事のような気がしますが、おかしいですよね~。 (こらちについては、別のカテゴリーで改めてご質問された方が、ひょっとしたら回答がつきやすいかも知れませんね)
補足
早速の回答、ありがとうございました。 社会保険事務所に問い合わせたところ、大きい会社の独自の健康保険組合から支給された出産手当金は把握できないことがあるらしいのです。 だから、やはり出産手当金をもらった期間は扶養に入れず、1号になるので、返却するという通知を返信してくださいと言われました。 「問い合わせの電話をしなければ発覚しないということですか?」と聞いたら、「そうですね~」って言われました。そんなことってあるのでしょうか? このまま書類を返却せずに、4月から6月の国民年金も返してもらおうかなと思っているのですが、どうでしょう? 後から請求されたりするのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 実は8月に夫の健康保険に病院にかかっているんですよね。。。 でもきちんとした手続きをとろうと思います。 丁寧なお返事、感謝いたします。