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年金の未払いについて

53歳の知人が今までに、5年間程度は国民年金を納入したそうですが、将来年金を支給されるようにするために、今から何か良い方法があるか教えて下さい。 通算25年以上払っていないと、支給されないと聞いていますが、お金さえあれば、なんとかなるのでしょうか? 「免除」の申請等はしていないとのことです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

質問です。 A)国民年金5年のほかにはなにも公的年金の加入期間はありませんか? (厚生年金や共済年金、船員年金など)  加入期間があればその期間と加入していたときの年齢が40歳以上か否か? B)誕生日はいつですか? 昭和26年4月1日以前ですか? C)海外に転居していた期間はありますか? D)配偶者が被用者年金(厚生年金など)に加入していて3号被保険者になれたはずの期間はありますか? (2年以上前であってもかまいません。また特例で昔まで遡って適用する措置が検討されていますから) 公的年金は通算しますのでAも重要で、またCの転居期間中は受給資格要件の加入期間にみなされます。 BはAの加入年齢とも関係しますが、Bに該当する場合ですと、40歳以上の厚生年金加入だけで19年以上あれば中高齢の特例で受給資格が発生します。 全く加入期間が無ければ今から加入しても70-19=51歳で手遅れですが。 もし昭和25年4月1日以前であれば特例は18年になり、以後一年早いごとに17年,16年となります。(15年以下はない) 今すぐ2年前まで納めても加入期間は7年ですから、70歳まで加入してもわずかに不足しますね。(1年前後) でもA,C,Dからわずかでも加えることが出来れば受給資格OKになりそうです。きわどいですが。 どれにも該当しなければ、、、、打つ手なしです。多分。 もし特にAの加入期間がある可能性があれば、社会保険事務所に行き相談しましょう。 コンピュータで過去の加入暦が全部調べられますから、自分が雇われて働いていた場所などがわかれば見つけてくれます。

nnmm
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  • drnelekin
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回答No.3

ポイントになるのは、"20歳以降の期間"で 「年金保険料を納めていなかった期間にナニをしていたか?」 ですね。 例えば、 1.昭和61年3月以前で、結婚していて相手が厚生年金に加入していた期間とか。 2.平成3年3月以前で学生だった期間とか。 3.生活保護の生活扶助を受けていたとか。 4.海外に住んでいたとか。 そんな期間があれば、「通算25年」の中に含むことができます。金額には反映しませんが。(3.は多少反映するなぁ。) なので、加入できるのは最大でも70歳未満ですが、上記の期間をかき集めれば足りるかも知れませんね。 あともうひとつ。 厚生年金には全く加入したことはないのでしょうか? あれば、これも通算してくださいね。

nnmm
質問者

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民年金には、加入期間が不足した場合に、60歳になるまでの間に資格期間が不足する人は、60歳から70歳(65歳以降は、昭和30年4月1日以前に生まれた人で資格期間を満たすまで)になるまでは任意加入して、資格期間を満たすことができます。 これで、計算してみましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/15kokunen/nenkin/shurui.html
nnmm
質問者

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  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

絶望的では無いと思います。 5年間納入、2年分の遅滞納入、71歳まで納入で通産25年になります。 市役所の年金課に相談してしてみるほうが良い。

nnmm
質問者

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nnmm
質問者

補足

特例としての高齢任意加入は、70歳までと聞いていますが、71歳まで可能なのですか?

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