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年金免除期間ってどういう影響を与えるの?
20才 国民年金納入開始 21才 2年間納入免除 23才 就職に伴い厚生年金支払開始 30才 退職に伴い国民年金へ(1年間免除) 31才 再就職に伴い厚生年金支払開始 32才 現在 私のような年金履歴の場合、ずっと払っている人と比べてどれくらい不利なんでしょうか。 さかのぼって納入した方がいいのでしょうか。 また、最初の就職で加入した厚生年金(約7年)、 これって上乗せ部分とかパーになるんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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通算で3年の免除を受けているということですね。 現在国民年金の支給を受けるためには、25年以上の加入が必要になります。この加入期間をカウントする際には、手続きによって免除されている期間も含まれます。今のままだと45歳時点で25年という条件は満たすことになります。 一方、支給額については実際に納めた保険料により計算されます。現制度では40年保険料を納めると満額支給できることになります。つまり20歳で加入した人は60歳時点で満額となります。以降は保険料を納めることによって増額します。ただ質問者さんの場合60歳時点ではまだ満額支給とはなりません。3年間保険料を納めていない期間があるので、その分は減額となります。 ただ現制度下では満額受給に必要な年数と、実際に受給開始となる年齢に乖離があります。60歳以降に定年を迎えるサラリーマンであれば、国民年金部分は必ず満額以上の受給になります。今は制度そのものを変えることに議論が集中しているようですが、それらの議論と平行して現制度の中の矛盾を解消していく必要があるようです。
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- nikuq_goo
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詳しい説明は既に回答が出ているので判りやすい回答を・・・ 老齢時の年金として 国民年金は老齢基礎年金、厚生年金は老齢厚生年金として支給されます。 国民基礎年金は40年間480ヶ月の加入期間保険料を払い続けることで満額794500円給付されます。未納(免除申請しても追納しなければ金額計算上は未納)期間があるなら794500*未納月数/480減額されます。 既に2年分時効になっているので24か月分は未納となります。(60歳以上任意加入して追納することで満額にすることは出来ます) 厚生年金は報酬比例で保険料額や将来給付額が決まります。 厚生年金自体は社会保険庁が運営しているので会社が変わっても通算されます。
- hirona
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結果論として、「免除のため、国民年金が減額される金額」と、「厚生年金として上乗せされる部分の金額」とを比較して、後者の方が高額なため、実際にもらう金額としては上乗せ部分がカバーになる可能性はあります。 ただ、システムとして、厚生年金に加入したことで、厚生年金の保険料の中の「将来、上乗せ部分に該当する金額」が、免除されていた期間の保険料の穴埋めに使われているわけではありません。 厚生年金に加入していたおかげで、最終的にもらえるお金が、国民年金だけにずっと加入している場合と同じくらいになるので構わないなら、免除期間はそのままでも構わないかもしれません。 ただ、免除期間だった月数に比例した分だけ国民年金(基礎年金)は不利になるので、お金に余裕がある分だけでも、さかのぼって納入した方が、より有利になります。
- mzsir
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ちゃんと申請して認められれば 年金額は減額されますが支給されます。 厚生年金加入期間の分は無駄(パー)にはなりません。
- Yabukoji
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年金は納めた期間が対象ですから「免除期間」は将来支払いを受ける際に全額納入の人に対して不利となります。 国民年金・厚生年金とも未納部分を追納することが認められますが遡れるのは10年までです。 「年金+追納」で検索すると参照サイトは一杯でますし、具体的には市区役所(国民年金)や職場(厚生年金)に相談するのが手っ取り早いですよ。