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後期後期高年齢医療制度の父を扶養したほうがいいのか

私の父は85歳で後期高年齢医療制度に適用していて、公的年金を手取り22万円ほど受給していますが、このたび母が逝去し生活を共にしようかと思っています。 すると、主人の扶養親族にいれたほうがいいのか、今まで通りの別にしたほうがいいのか?悩んでいます。 社会保険は加入できないのは分かっていますが、税務上は扶養親族に入れたほうがいいのか? 入れるのと入れないとの差は? 全く無知なので質問もおかしいかもしれませんが、どなたか教えてください

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

No.1です。 「扶養控除」とは無関係ですが参考URLです。 『後期高齢者医療制度と世帯分離|L-Cruise-日経トレンディネット』(2008年5月14日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/minaoshi/080514_bunri/ 『後期高齢者医療制度の保険料』(2009年7月?) http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html 『後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました。』(平成22年5月掲載) http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/2.html >>世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、均等割額が9割、8.5割、5割、2割軽減されます。 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >税務上は扶養親族に入れたほうがいいのか? 【税法上の】「扶養親族」は「入れる」ものではなく、以下のリンクにある4つの条件の当てはまる人は(自動的に)該当します。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>3 扶養親族 >>「扶養親族とは、…」 「年間の合計所得金額」は「【公的】年金しか収入がない」場合は、以下のリンクの計算式で求めた「(年間の)公的年金等に係る雑所得の金額」が相当します。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ----- 「扶養親族」に該当する人と「生計を一にしている納税者」であれば、誰でも「扶養控除」を申告することが認められています。(85歳・同居であれば、控除は「同居老親等」の金額が控除されます。) 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「同居」「別居」は実態を指すので、市町村に登録する「住民票」は【無関係】です。 ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 >入れるのと入れないとの差は? 上記の通り、「【税法上の】扶養親族」は「入れる入れない」というものではないので、「扶養控除を申告するか・申告しないか」の違いとなります。 具体的には、 ○「扶養控除」を申告する …所得税・住民税が減額される。 …「扶養控除を申告する」ことで、「住民税の非課税基準の扶養親族が増える」「【税法上の扶養控除の申告】を家族手当(など上乗せの給与)の支給の基準に使う会社がある」、その他「自治体の行う行政サービス」など【税法上の扶養控除の申告】によって優遇が受けられるものはまだありますが、これは各人で要確認ということになります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ○「扶養控除」を申告しない…上記の優遇が受けられない となります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『柏市|平成24年度から適用される個人住民税の税制改正』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します