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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前職で勤めていた期間の年末調整、確定申告について)

前職で勤めていた期間の年末調整、確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 前職で勤めていた期間の年末調整や確定申告について心配しています。バイト先から提出すべき書類があり、どのように対応すればよいか分かりません。
  • バイト先から渡された書類は給与所得者の扶養控除等の申告書です。以前は本業の方へ提出していましたが、バイト先に提出すべきか迷っています。
  • 健康保険や国民年金の納付についても分からない部分があります。保険料控除申告書の提出が必要なのか不明で、年末の対応に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.4

>今までは…収入を得ている2ヶ所のうちの1か所しか提出できないので、本業の方へこれを提出してました。(バイトの方へは提出せず) 基本的で正しいことです >今年1~3月までは会社勤めしていた部分のものは、どうすればいいのか? 確定申告?バイト先にこれを合わせての年末調整なのか?が分かりません…。 「平成24年分扶養控除等異動申告書」をバイト先に提出して、1~3月に勤めていた会社分の給与を含めて年末調整をしてもらうことができます。しかし、それだとまさに「会社を辞めた」ことがバイト先に知られてしまうことになります。それよりも、年末調整を締め切っていて受け付けないかもしれません。  会社を辞めたことを知られたくなければ、来年、確定申告をしてください。 >ちなみに健康保険(月々\19,980)・国民年金(月々\14,980)は4月から自分で納付し続けてます。これも、“保険料控除申告書”なるものが別に必要で提出しなければならないのか? 年末調整・確定申告どちらの方法にせよ、「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。権利であって義務ではありませんが、年末調整で控除を受けるためには「配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書」に記載(、確定申告の場合は社会保険料控除の欄に金額を記入します。(いずれの場合も国民年金は保険料控除証明書が必要) >このまま放置した場合の弊害も…合わせて教えていただくと、助かります。 今年の給与収入がざっくり150万円以下のため確定申告の義務はありませんから放置してもいいのですが、源泉徴収されていた税額の還付を受けるためには年末調整を受けるか、確定申告をする必要があります。 >とりあえず、バイト先から渡された“平成25年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を提出しておいても問題ないのかも知りたいです。 本来は提出すべきものですが、提出すると会社を辞めたことが知られる可能性があります。どうしても知られたくなければあえて提出しないで、乙欄という高い税額で源泉徴収される選択もあります。再来年の確定申告により、過納となっている税額の還付を受けることはできます。

shipin
質問者

お礼

具体的に教えていただいて、助かりますm(_ _)m 確定申告の方向で来年、人生初の体験をしてみます。 ご丁寧に、各項目にも答えていただいて参考になります! 私自身の諸事情(バイト先に知られたくない等)を 考慮しての回答であったりと、ご配慮ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…バイト先にこれをこのまま出していいものか? 提出する義務があります。 『所得税法』 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s4.2.3 >>(給与所得者の扶養控除等申告書) >>国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、…提出しなければならない。<引用者による抜粋> >…今年1~3月までは会社勤めしていた部分のものは、どうすればいいのか?確定申告?バイト先にこれを合わせての年末調整なのか?が分かりません…。 本来は、退職時に現在の勤務先に「平成24年分 扶養控除等申告書」を提出したうえで、【合算して】「年末調整」してもらうことになっています。 『[PDF]平成24年分 年末調整のしかた>3 年税額の計算』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/49-55.pdf >>3-1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 >>(2) 集計に当たっての注意事項 >>6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い(50頁) とはいえ、いまさら申告されても勤務先も迷惑なので、【自分で】「確定申告」で精算したほうが良いでしょう。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >ちなみに健康保険(月々\19,980)・国民年金(月々\14,980)は4月から自分で納付し続けてます。 >これも、“保険料控除申告書”なるものが別に必要で提出しなければならないのか? 自分で納付している保険料と勤務先(給与の支払者)は【無関係】です。 仮に、「年末調整で保険料控除を申告したい」ならば、上記の通り「年末調整」を行なってもらうよう依頼する必要があります。その際、合わせて「給与所得者の保険料控除申告書…」に記入して提出します。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 自分で申告するなら「確定申告書」に申告したい「所得控除」を記載します。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html >できればバイト先には会社を辞めた事実を伏せておきたい… 残念ながらそれは難しいでしょう。 なぜならば、「給与所得者の扶養控除等申告書」は上記の通り必ず提出しなければならない申告書なので、 提出した→別の勤務先を辞めた と簡単に推測できます。 【嘘をつく】とすれば、「仕事は辞めていない」「今のバイトのほうが収入が多くなった」ですが、嘘は問題をこじらすだけなので全くお勧めできません。税法上も脱税にこそなりませんが、違法です。 >近所のバイト先で知り合いが多いので… 税法上以外のことは回答に困りますが、ご自身のプライドの問題でしょうか? >とりあえず、バイト先から渡された“平成25年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を提出しておいても問題ないのかも知りたいです。 上記の通り提出する義務があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >このまま放置した場合の弊害… 税法違反ということです。 ただし、「扶養控除等申告書」を提出しないと、本来の源泉徴収額よりも【多く】源泉徴収される(受給者の不利益になる)ので特に罰せられることはありません。 また、「給与の支払者」は、「扶養控除等申告書」を正しく提出するように受給者に指導することが求められますが、受給者が【虚偽の申告をした】場合は責任を問われません。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ----- (備考) 「2ヶ所からの給与による収入が年間150万円以下」、かつ、「他に収入がない」のであれば「確定申告」は「しなくても良い」ことになっています。(あくまでも「確定申告不要」の一例です。) しかし、「源泉徴収」により「所得税が納め過ぎ」になっている場合はそのままになります。 また、「住民税」には全く別のルールがありますので、【確定申告しないならば】【自分の住んでいる】市町村に、「住民税の申告が必要かどうか」確認する必要があります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「勤務先から給与支払報告書の提出がない場合」は住民自が申告するように(条例などで)定めている市町村が多いです。 (参考資料) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※「確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」が【必須】です。その他必要なものは税務署に確認して下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『[PDF]平成24年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成24年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 よって、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

shipin
質問者

お礼

参考資料のサイトのリンクを貼っていただいての ご回答、ありがとうございます。とても為になりました。 確定申告をする方向で考えています。 各項目に回答をしていただいて、ありがとうございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>バイト先から“平成25年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を >渡されました。今までは…収入を得ている2ヶ所のうちの1か所しか提出できないので、 >本業の方へこれを提出してました。(バイトの方へは提出せず) >しかし、状況が変わってしまい…バイト先にこれをこのまま出していいものか? >それと、今年1~3月までは会社勤めしていた部分のものは、どうすればいいのか? 給与支払者には源泉徴収義務があります。 従って、税務署単位で源泉徴収のための資料を集めてます。 1-3月分はすでに源泉徴収で年収を見込んだ税金を支払ってますので、もう関係ありません。 4-12月にあなたが支払った税金について、 帳尻を合わせるためのものが、年末調整です。 年末調整も、給与支払者の義務です。 >あと、できればバイト先には会社を辞めた事実を伏せておきたいので… >(近所のバイト先で知り合いが多いので…)その場合は確定申告でしょうか? >とりあえず、バイト先から渡された“平成25年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を >提出しておいても問題ないのかも知りたいです。 出せば、ばれるんでしょうね。

回答No.2

>しかし、状況が変わってしまい…バイト先にこれをこのまま出していいものか? 平成25年中に再就職の予定があるのであれば、再就職が決まってから再就職先に提出する方が良いでしょう。 そうではなくバイトを続けるのであれば出しましょう。 >それと、今年1~3月までは会社勤めしていた部分のものは、どうすればいいのか? この分の源泉徴収票とアルバイトの源泉徴収票の2枚を添付して確定申告することになります。 >これも、“保険料控除申告書”なるものが別に必要で提出しなければならないのか? 確定申告時に「社会保険料控除」として申告します。 国民年金の方は「控除証明書」の添付が必要になります。 国民健康保険の方は、納めた保険料額がわかれば領収書などは必要ありません。 >あと、できればバイト先には会社を辞めた事実を伏せておきたいので… >(近所のバイト先で知り合いが多いので…)その場合は確定申告でしょうか? どのような状況であろうともあなたの場合は、今年は確定申告になります。 確定申告によって、バイト先には退職のことはばれることはありません。 >とりあえず、バイト先から渡された“平成25年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を >提出しておいても問題ないのかも知りたいです。 これを出せば、退職したことがモロバレです。 バレないためにも扶養控除申告書は出さないでおきましょう。

shipin
質問者

お礼

的確で各項目をご指導いただき、感謝です。 確定申告をする向きで、書類の準備をしておこうと思います。 回答、ありがとうございました☆

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>3月いっぱいで今まで勤めた会社………A社 >前からバイトをしていた(前職とのダブルワークでバイトしてた)ところ………B社 >バイト先(B社)から“平成25年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を渡されました。 これは来年の分の申告書です。引き続き来年もB社で働く予定ならば、これをB社へ提出して下さい。アルバイトであろうとも提出しなければなりません。 >今までは…収入を得ている2ヶ所のうちの1か所しか提出できないので、 本業の方へこれを提出してました。(バイトの方へは提出せず) 正しい考え方です。ただしA社へ提出したのは今年の分「平成24年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。今年の分は、A社を退職した後、つまり4月にB社へ提出すべきでした。今からでも良いので、B社へ今年の分を提出して下さい。必ず。年末調整を受けるのに必要なので。同時に、A社からもらった源泉徴収票も提出して下さい。 >それと、今年1~3月までは会社勤めしていた部分のものは、どうすればいいのか? A社に提出したものはそのままで良いです。 このまま放置してB社に今年の分を提出しないと年末調整を受けられません。