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転職が決たとたん土日出勤残業手当無し

息子の転職が2013.01より決まりましたが,今勤めている会社が当てつけのように,土日出勤,9時出勤で帰ってくるのは早くて23時ごろ,遅ければ翌朝1時とかになります.もちろん,残業手当は支払われておりません.現在の会社に勤めて2年になります.ノルマを課せられて,有給も取れないと言っていました.法的には取れるから取れと言っていますが,「取れない」の一点張りです.労基として内々の指導とかはして貰えないのでしょうか?それか,別の手段があればお教えください.

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 労基として内々の指導とかはして貰えないのでしょうか? 労働基準監督署は、労働基準法に基づいて行政指導等行ないます。 > 土日出勤,9時出勤で帰ってくるのは早くて23時ごろ,遅ければ翌朝1時とかになります.もちろん,残業手当は支払われておりません. 労働者が、自身の意思で無償のボランティアで仕事するのは自由です。 そうしちゃダメって法律はありません。 賃金不払いを主張するなら、その根拠を労基署に提示する必要があります。 ・勤務時間の記録をしっかり残す。 ・その記録を根拠に、内容証明郵便で会社に残業代等の支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した賃金が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、賃金が支払いされない事をしっかり主張できるようになります。 > 有給も取れないと言っていました. こちらも、会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないで」って慰留する事は問題ないです。 現状、会社の慰留に応じて、労働者が自身の意思で有給取得していないって話にしかならないです。 「有給が取得できない」って案件で争うのは面倒です。 ・有給の申請を行なう(記録はガッツリ残す) ・休む した上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、上と同じ段取りで賃金不払いとして対応するのが現実的です。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その範囲で対応するのが良いです。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 それだって、当人がしっかり問題意識を持たないと、親がグダグダ言っても始まりませんが。

momemome1
質問者

お礼

詳しく説明をしていただきありがとうございました.当人ともう一度話をしてみます.

その他の回答 (2)

  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.2

ご参考になるかどうかわかりませんが、一つの意見として回答させていただきます。何か間違いがありましたらお許し下さい。 「労基として内々の指導」というのは、労働基準監督署による指導ということでしょうか。 だとすると、それはまずないと思ったほうがいいかと思います。 ご質問文中の「(有休が)取れない」という言葉の意味がよくわかりませんが、対処法としては、 届出をした上で、休む(届出もせずに休むと無断欠勤になります。届出は紙の状態でプリントアウトなりコピーするなりして持っている方が良いでしょう) 休んだ分の賃金が支払われていれば(普段の月の月給と同じ額の月給が支払われていたら)、有休がとれたことになります。 反対に、休んだ分の賃金が支払われていなければ、有給休暇が取れなかったことになります。 しかし、有休を取ることは労働者の権利ですので、ここで賃金を支払わないと労働基準法違反(24条 賃金全額払いの原則違反)になります(ここで初めて企業の違法行為に該当する)。 もちろん勝手に休暇をとったことで解雇、なんてことになったら不当解雇ということになり、訴える余地は十分にあると思います。 一応考えられる対処法を述べておきました。労働基準監督署に労働相談ができると思いますので、なにか行動する前に一度そちらでご相談になるとよろしいかと思います。

momemome1
質問者

補足

説明不足でした.労基は労働基準監督署による指導です. 有給は10日ほどあるので,有給をまとめて取ったらと言う事です. ご丁重な回答ありがとうございました.

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

あと1か月で次の会社で働き始めるなら、今の会社での待遇改善を労基署に訴え出ても無駄でしょう。事実調査などで年末年始を除いた期間はあっと言う間に過ぎてしまいます。 退職を会社に告げたなら、さっさと有給を消化するために出勤を取りやめた方がいいです。会社の解雇は自由ではありませんが、労働者の退職には制限などありません。 後に残された社員のことまでお考えなら、労基署への訴えも無駄ではありませんが、ここまで来ているなら息子さんには直接の恩恵はないです。 それにしてもひどい企業ですね。

momemome1
質問者

お礼

回答,ありがとうございました.残業手当も支払われない.勤務も長い.有給が有るのに取らせない. 若い人を紙屑のように扱う.使うだけ使って捨てるだけ.参考にさせていただきます.何のための労働基準局なんでしょうか?基準局のHPに質問は有りましたが,「個別解答はしない」とのことでした.

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