- ベストアンサー
交通違反の罰金について
交通違反罰金について教えてください と言うのも実は、今日原付に乗っていて間違って一方通行の道に入ってしまいまい、 交差点までいったところでその交差点にある交番の警官に止められてしまいました。 免許を見せ、1分くらい話をして返してもらいました。 そのとき特に点数や罰金の話はありませんでした。 教えていただきたいのことは、罰金の請求書とかは後から郵送されてくるのかといいことです。それとも注意されただけだったのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「一方通行違反」での注意ですんだのでしょう。 交通取締りの警察官ではなく交番所の警察官であったので、交通違反取締りの違反切符をそのときに所持していなかったのでしょう。 違反切符等に「署名」していなくて、口頭での注意だけであれば、 今回は交通違反の注意だけで、後日交通違反の罰金納付書が郵送されてくることはありません。
その他の回答 (2)
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2
どうも今晩は! 交通違反はオービスや駐車違反以外は、基本的に現行犯での検挙になります。 その場でキップを切られなかったのなら、今回は警告ということで反則金や違反点数の付加はありません。 但し、免許証の内容を控えられたのなら、次回は必ずキップを切られますので注意して下さい。 ご参考まで
質問者
お礼
住所を記録していました 次はないようにします ありがとうございました
- grogfd
- ベストアンサー率16% (31/192)
回答No.1
スピード違反や駐車違反で捕まった経験があります 請求書はその場で渡されました おそらく、注意だけで済んだのだと思います
質問者
お礼
ありがとうございました 注意ですんだのならうれしいです
補足
切符などは出してきませんでした ですから、署名などもしていません 今回は注意だけで済んだようですね ありがとうございました