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交通違反の罰金についての疑問
- 交通違反で30kmオーバーのスピード違反をしてしまいました。免停講習を受けて免除されましたが、家庭裁判所から道路交通違反保護事件の通知が届きました。審判に出席する必要がありますが、罰金の記載はありませんでした。家庭裁判所で審判の後、別の場所で罰金を支払う必要があるでしょうか?
- 初心者期間中に交通違反をしてしまいましたが、まだ初心者講習の通知が届いていません。免停講習の際には連絡がくると言われましたが、初心者講習を受けなければ免許が取り消されると聞いて心配です。
- 交通違反についての疑問です。免停講習を受けた後、家庭裁判所から道路交通違反保護事件の通知が届きました。審判に出席する必要があるのですが、罰金については記載されていませんでした。家庭裁判所で審判が行われた後、別の場所で罰金を支払う必要があるのでしょうか?初心者期間中に捕まった場合、初心者講習の通知が来ないと免許が取り消されると聞いたのですが、まだ通知が届いていません。不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様が違反時に未成年であったため、未成年者の保護手続きとして家裁での審判が行われます。審判の結果、裁判所が保護処分が必要かどうか判断し、必要であれば保護観察や少年院送致といった処分になりますが、刑罰ではないため罰金は科せられません。 ただし、質問者様が審判時までに20才になれば、検察官送致となり、道交法違反で10万円以下の罰金刑となることもあります。 初心運転者講習と停止処分者講習はまったく別の物ですから、それぞれ別個に通知があります。 初心運転者講習は、通知を受け取った日から1か月以内に通知で指定された教習所に自分で予約を入れて受講します。費用は普通免許で約16,000円。 受講しなかった場合は、免許取得1年経過時に運転免許試験場で再試験を受けなければなりません。この試験で不合格になれば、免許が取り消されます。 なお、一度、初心運転者講習を受講した後、再度受講要件(1・2点の違反を繰り返して3点加算されるか、4点以上加点された場合)に該当した場合も、同様に再試験を受けなければならず、不合格となれば免許が取り消されます。
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- n_kamyi
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家庭裁判所ということは未成年ですので、罰金刑は今のところありません。 家庭裁判所で事実確認があり、その後処分が決まります。 前歴等なければ、おそらく不処分でしょう。 前歴があっても、保護観察処分になると思います。 20歳まで年齢が近い場合や結婚して独立生計等の場合は、成人と同等扱いで、検察庁に逆送されるケースもあります。 検察庁に逆送された場合は、略式起訴で罰金刑ということになるでしょう。 初心者講習はそのうち連絡がきます。
お礼
回答ありがとうございます
- 32868sski
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30KMオーバーですか? 60KM制限で90KMで走行、40KMでは70KMで走行。 では、免停期間は講習を受けて29日免除(1日の免停)。 家庭裁判所から召喚状が来た。 と理解しました。 罰金ですが、家庭裁判所で事案の確認が行われ、「はい、事実です」 となるとそこで判決となり、罰金が言い渡されます。 罰金は裁判所で支払っても良いし、郵便局で支払っても良いです。 事案確認時「いいえ」と答えると、証拠と照らし合わせこれは「違います」などと争いますが。 どちらにしても判決が言い渡されます。(無実はまずないでしょう) 判決後に罰金額が言い渡されます(ご安心を) 更にもう1件、 初心者講習はそのうち言ってきます、待っててください。 (講習者が多いのでしょう) 以上参考になれば。
お礼
回答ありがとうございます
- 86tarou
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家庭裁判所からだとすると、あなたは未成年なのでしょうか?そうだとすると罰金はありませんので、通常親と裁判所に行くことになるかと思います(数十年前はそうでした ^^;)。何も処分されないか、あっても保護観察程度で終わりでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます
お礼
詳しく書いて頂きありがとうございます