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駐車違反の「否認」について教えてください

全く駐車禁止ではない区域でなのに、交差点から近いという理由で駐車違反をとられました。止める前に、交差点から5メートルは離れていることも確認していたので、私としてはもう一度目の前で計測をしてもらいたくて、その場で警察署に電話で問い合わせたところ、「今日は行けないが、後日、その旨を警察署で供述書として作成し、警察官と現場に行って当時の駐車はこの辺りだったと指示して、その供述書を提出して否認事件にすることはできる」と言われました。取り締まられた方に、どこから計測されたかも確認してもらったところ、交差点の角よりもだいぶ手前の部分から計測されたこともわかりました。それを指摘すると、お電話口の警察官は急に言葉を濁され、「それなら、否認してください」とおっしゃりました。否認事件として供述して、警察官の間違いが認められることもあるとおっしゃいましたが、そのようなことはあるのでしょうか?「否認」というものが認められる可能性なんて最初からないなら、警察署にいって供述したり、現場で説明したりなどという経験はまったくないので、そんな大それたことはできないと思ってしまいます。このような件でこちらの「否認」が通る可能性はあるのでしょうか?「供述書を作成する」というのは具体的にどのようなことをするのでしょうか?できれば専門知識をお持ちの方、お教えください。

みんなの回答

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>そのようなことはあるのでしょうか?  現在 アナタに起こっている事は そうではないのですか? >このような件でこちらの「否認」が通る可能性はあるのでしょうか?  否認は、あくまでアナタの主張です。 主張が、通るかどうかは 状況によります >「供述書を作成する」というのは具体的にどのようなことをするのでしょうか?  刑事訴訟法上、供述者が自らその供述を記した書面。 アナタの主張を書類にするだけ  

回答No.1

  交差点から5m・・・測定し始める場所が問題になりますよ 交差点に横断歩道があれば横断歩道から5mです 図解されてます http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/ctihan.htm