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駐車違反などが交通教則本のように図でハッキリ判るサイト
駐車違反場所が正確に判らないので質問させてください。 例えば、交差点から5メートルと言われても交差点のどの地点からなのか不明なのです。 また、駐車場から3メートルと言うことですが、駐車場の持ち主の許可や本人が持ち主であった場合でも摘要されるのでしょうか? 警察長の許可を得るにはどのようにすればいいのでしょうか? 交通教則本のように図でハッキリ判るサイトはないでしょうか?
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根拠法は道路交通法に記載されています。 交差点は側端から5mのようです。(図解あり) http://www.pref.kyoto.jp/fukei/tyutai_ka/ihann%201.htm また、警察署長の許可は一般的に駐車した居場所を管轄する警察署長の許可が必要なようです。(場所によって違うかもしれません。URLは茨城県警の場合。) http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kikaku/form/kisei/kisei_06.htm 駐車場の持ち主の許可や本人が持ち主であった場合の3m駐車に関してはわかりません。
その他の回答 (2)
誰かが個人的に作った物ならあるかもしれませんが、正式なものでは存在しないはずです。 なぜなら、車を運転するうえで重要なのは、「安全であること」「他人に迷惑をかけないこと」だからです。警察は少なくともそのような立場をとります。(まぁ、中には変な警官とかいますけどね……) ですから、5メートルとか3メートルといった距離を正確に把握するなどの、正確性は大した問題ではありません。 逆に質問しますが、「3メートルという距離を守れば人に迷惑かけてもいいの?」ということですよ。 つまり教則本の3メートルというのは、「大雑把に言って人に迷惑をかけないであろう距離」という意味の比喩表現なわけで、ただ初心者が戸惑わないように具体的な例として数値を挙げてあるだけです。
補足
厳密でなくとも、一定の基準がなければ、罰金のあるルールは成り立たないと思います。 >逆に質問しますが、「3メートルという距離を守れば人に迷惑かけてもいいの?」ということですよ。 * なんで、そんな質問をするのですか?
- hirosi_123
- ベストアンサー率18% (8/44)
駐車場から3メートルと言うことですが、駐車場の持ち主の許可や本人が持ち主であった場合でも摘要されるのでしょうか? ・・・>違反になると記憶しています。 でも私道は別だったような気がします。
お礼
アドバイス有り難うございました。
お礼
的確な御回答有り難うございます。m(_`_)m 曲がり角の種類によって距離が違うんですね。 最低限のルールは守れそうです。