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駐車許可証を掲示していたのに駐車違反

私の母親は介護の仕事をしています。 先日、母親が仕事の関係で、車を交差点(片道1車線の小さい交差点)から1メートルくらいのところに路上駐車していました。 その際、駐車許可証を掲示していたのですが、しっかり駐禁取られていました。 これはやはりこのような場所での停車は危険なので、「許可証を掲示していても関係ない。懲らしめてやろう」という意味合いで取られたんでしょうか? またこのような場合、警察に抗議して違反を取り消すことは可能でしょうか? 無知な質問で申し訳ありません。 ご回答のほどよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • choco_jiji
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回答No.2

駐車禁止許可証は指定日時、指定場所のみ許可されるものです。 この指定範囲を超えた場合は違反です。 また、駐車禁止除外は「道路標識により駐車禁止の交通規制が実施されている場所に駐車可能。」であり、交差点の1mのところは標識が無くても駐停車禁止なので、許可証があっても駄目という解釈になると思います。

参考URL:
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/kotu/jikobousi/jyogai/jyogai.html#jyogai_kyoka

その他の回答 (5)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.6

許可証があれば何処でもいいとは限りません。特に消火栓や、交差点などは最大の注意を払うべき場所です。許可も全てに許可が与えられれては居ません。 今一度許可条件を確認してください。

nigou2_200
質問者

お礼

みなさま回答ありがとうございました。 またお礼が遅れてしまい申し訳ありません。 今回の件は大変勉強になりました。 母親にちゃんと説明しておきます。

noname#94483
noname#94483
回答No.5

>無知な質問で申し訳ありません。   はい、お恥ずかしい質問です。    >またこのような場合、警察に抗議して違反を取り消すことは可能でしょうか?   何を抗議するのでしょう、事故が起こらなくてよかったと思うべきでしょう、それにしても1メートル内に駐車する勇気に脱帽です。

  • new2009
  • ベストアンサー率61% (200/326)
回答No.4

駐車により交通に危険を生じ、 又は交通を著しく阻害する時間帯 ・ 場所でないこと。 駐車する場合、当該用務地から100メートルの範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が 禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能と認められるものであること。 上記は道路交通法からの抜粋ですが、上記のうちいずれか又はいずれにも該当したため駐禁を切られたのでしょう。 駐車許可証を掲示していればいつ・どこに停めても良いというわけではないので、 今後は気をつけましょう。

  • noel1117
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.3

交差点から5メートル以内は違法駐車です。 駐車許可証にもそういう事書いてあると思います。 交差点から1メートルなんて、非常識な駐車です。 介護も大変でしょうが、非常識な駐車で事故を誘発しても良いわけではありません。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

だめですよ。 いくら駐車許可証があっても、交差点から1メートルなどという危険な場所に駐車しちゃだめです。 なぜ駐車しちゃだめなのかを考えたら当然でしょう。 (おそらく誰かが通報したのだと思いますが、通報されても仕方ないと思います。) 一応、参考URL http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/koutuu/chukin_jogai/syocho_kyoka.html

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