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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年内に引っ越した時の住民税と離婚届のタイミング)

年内の引っ越しと離婚届のタイミング

このQ&Aのポイント
  • 年内に引っ越しする場合、離婚届の提出タイミングが気になる方へご説明します。
  • 主人のご両親から1月に離婚届を出すように言われていますが、控除の関係と住民税について知りたいです。
  • 住所や住民票の状況によって、年内の引っ越しにおける住民税の課税額が変わる可能性があります。詳細な説明をお伝えします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年、私は7月から月5万くらいのパートに… 6月まで無職で、7~12月の 30万ほどということでしょうか。 >控除の関係と、住民税、所得税があるのはわかりますが… 当年の所得税は大晦日の現況で判断しますので、除夜の鐘が鳴り始めるまで離婚届を出さなければ、夫が配偶者控除、または舅さん (or 姑さん) が扶養控除を取ることができます。 これに翌年の住民税が連動します。 しかし、 >住民票はもう分かれています(別居しています… 配偶者控除にしろ扶養控除にしろ、「生計が一」であることが大きな要件になります。 遠地転勤に伴う単身赴任とかならともかく、離婚前提の別居では、大晦日現在で「生計が一」でないことは明らかで、配偶者控除や扶養控除の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 事実上の別居でも住民票がそのままになっているなら、そのあたりはごまかせるかも知れませんが、既に住民票を分けてしまった以上、隠し通せるものではありません。 >市役所で聞くと、「所得税が年間で19000円くらい、住民税が38000円くらいかかるだけですよ」と言われた… 大晦日現在で「生計が一」でなくなっていることを伝えましたか。 >この場合、↑の市役所の方が話していたことはまた変わりますか… はい、大きく変わります。 >1月1日時点での住所ということなので、主人と私それぞれに住民税が課せられる… もともと、所得税や住民税は個々人に課せられるものであって、夫婦単位や世帯単位ではありません。 離婚しようがしまいが、1月1日現在で夫婦ともに課税要件を満たすなら、夫婦それぞれ別々に納税通知書が届きます。 とはいえ、前年 (今年) が給与で 30万ほどしかなかったのなら、来年の住民税は課せられません。 >ご両親が言っているのは、控除の関係ですか… さあー、これは何を意味しているまでしょうね。 舅・姑さんもよく分からないまま言っているのではないでしょうか。 >そんなに大きな額が変わるわけでないのなら今月に届出したいと思っています… 所得税、住民税に関しては、大きくどころかまったく変わりませんので、どうぞ役所の御用納めまでにお出しください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hero-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆よくわかりました!!生計が一になっているかいないかが関わっていたのですね。。。 私にとってはこの数ヶ月がドロドロだったので、スッキリして新年を迎えたいという気持ちでいましたし、やはり扶養手当も1ヶ月違えば大きいですし、なにかと籍が抜けないと動けないことが多くて困っていたので、スッキリしました、ありがとうございました☆

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >市役所で聞くと、「所得税が年間で19000円くらい、住民税が38000円くらいかかるだけですよ」と言われた… これは、「hero-mamaさんを控除対象配偶者としない」、かつ、「お子さんも【税法上は】扶養しない」と仮定した場合ということで間違いないでしょうか? 間違いないとして、以下の簡易計算機で試算してみます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「給与収入 150万円」「その他の控除 0円」とすると、 ・所得税 23,500円 ・住民税 53,500円 となって、市役所の方の試算よりも多すぎるので、「(ご主人が今年支払った)社会保険料が11万円くらいある」と仮定して、「社会保険料控除 11万円」で再計算してみます。 ・所得税 18,000円 ・住民税 42,500円 (合計 60,500円) となりますので、「所得税が年間で19000円くらい、住民税が38000円くらい」という組み合わせにはなりませんが、市役所の方の計算と近くなります。 上記の結果に、hero-mamaさんを「控除対象配偶者」、お子さんを「【税法上の】扶養親族」としてさらに計算します。(→「その他控除」に38万円を追加します。) ・所得税 0円 ・住民税 非課税(【税法上の】扶養親族が増えるため) (合計 0円) となりますので、概算ですが、「hero-mamaさんとお子さんを税金の控除対象とする・しない」で、ご主人の税金は、「6万円くらい」違うことになります。 ※ちなみに、給与から「所得税」があらかじめ「源泉徴収」されているはずので、実際は上記の試算よりも「追加の負担」は少なくなります。 ※また、「住民税」は来年の6月以降の支払いで、給与から天引なら12回、自分で納付なら4回の分割納付です。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 >…主人のご両親は、「1月に届を出してくれないとこの子のお給料がなくなっちゃう」と言っています。 >ご両親が言っているのは、控除の関係ですか?このへんがよくわからない… 税金については上記のとおりですから、私も何を言っているのかよく分かりません。 >それと、その住民税に伴ってですが、籍は入っていますが、住民票はもう分かれています(別居しています)。ですが、11月に主人は市外に引越しをしました。住民票も移したようです。この場合、↑の市役所の方が話していたことはまた変わりますか? 「住民税」は、原則、どこに住んでいても変わりません。 ※わずかな金額ですが、独自の税金がかかる自治体もあります。 ※また、条例によって減税・増税している自治体もごくわずかありますので、詳しくは市町村にご確認下さい。 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B >1月1日時点での住所ということなので、主人と私それぞれに住民税が課せられるということでしょうか? 「所得税」も「住民税」も「婚姻の有無」とは【無関係】です。 夫婦の場合に限り、「配偶者控除」などが【間接的に】影響するだけです。 つまり、「婚姻していてもいなくても」「hero-mamaさんはhero-mamaさんの前年所得」「ご主人はご主人の前年所得」で支払うべき「住民税」が決まります。 >…1月のはじめの一斉保育に申込みたいので、籍を抜かないと保育料も変わりますし、そんなに大きな額が変わるわけでないのなら今月に届出したいと思っています。 税金については上記のとおり「原則、全国一律」ですから、参考にされて下さい。 なお、「保育料」は、市町村ごとに違います。 それでも「ひとり親世帯」の場合は「無料」あるいは「減額」されるはずです。 また、「母子家庭」に対する公的優遇制度もお住まいの場所によって違いのあるものがありますのでご注意ください。 『母子家庭の手続き』 http://www.tetuzuki.net/life/singlemother.html (備考1.) 税金の「配偶者控除」「扶養控除」について 「配偶者控除」は当然ながら「婚姻していること」が必要ですが、「扶養控除」は親子ならば離婚しても影響はありません。 なお、「16歳未満の扶養親族」は控除はありませんが、住民税の非課税基準(非課税限度額)には影響します。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、「生計を一にする」は「市町村に登録する住民票」は無関係で、「同居・別居」で判断が変わります。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm (備考2.) 離婚した場合は、「条件次第で」「寡婦(寡夫)控除」が適用になります。 また、【税法上の】「寡婦(寡夫)」は住民税の「非課税基準(非課税限度額)」も変わります。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『No.1172 寡夫控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm つまり、離婚することで税金が安くなることもあるということです。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

hero-mama
質問者

お礼

たくさん調べてくださりありがとうございます、大変参考になりました!! ということは、現在は生計を一にしていないので、(お金ももらっていないし、余暇を共にしてもいない)控除の件も、年末年始でどうこう、というのではなさそうですね。スッキリした年末を迎えられるかもしれません、ありがとうございました☆

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>主人のご両親は、「1月に届を出してくれないとこの子のお給料がなくなっちゃう」と言っています。ご両親が言っているのは、控除の関係ですか? 親が子の離婚の時期に口出しするんですね。 子離れしてない親ですね。 まあ、それはおいといて、税金のことは市役所で言われたとおりです。 厳密に言うと、住民税は38000円ではなく、33000円増税になります。 税金以外で、ご主人の給料に関係することは考えられませんね。 確かに増税になりますが、給料がなくなっちゃうということはありません。 >住民票も移したようです。この場合、↑の市役所の方が話していたことはまた変わりますか? いいえ。 まだ離婚していませんから変わりません。 厳密に言うと、貴方と「生計が一(生活費を送金している。もしくは余暇には寝起きを共にしている)」でなければ、ご主人は税金の控除を受けられないことになっていますが、離婚していなければ受けられてしまいます。 >また、1月1日時点での住所ということなので、主人と私それぞれに住民税が課せられるということでしょうか? いいえ。 住民税や所得税は個人ごとにかかるものです。 課税されるだけの所得があれば、結婚・離婚、また、同居・別居関係なくかかります。 ただ、貴方の場合、その年収ならかかりません。 >私としては、1月のはじめの一斉保育に申込みたいので 来年4月入所の申し込みですね。 >籍を抜かないと保育料も変わりますし、そんなに大きな額が変わるわけでないのなら今月に届出したいと思っています。 保育料は入所した時点の状況で決まりますから、今、離婚しても1月離婚でも変わらないでしょう。 離婚すれば、貴方は母子の手当(月4万円)をもらうことができます。 その手当は、離婚後、役所で申請する必要があり、申請書を出した翌月分からもらえることになります。 なので、早く離婚すれば、それだけもらえる手当が増えます。 今月、申請すれば来月分から、来月だとその翌月分からになります。 なお、母子の手当は、貴方が親と同居した場合、親の所得が多いともらえないこともあります。 児童手当も同じで、申請した翌月分からです。 それとも、児童手当はもう貴方がもらっていますか。 もし、まだなら、この手当は離婚していなくても貴方が申請すればもらえるようになります。 ただ、ご主人から、自分は子を見ていないから手当はいらない、という書類を書いて出してもらう必要があります。 どちらの手当も、役所の児童福祉、子ども福祉の担当部署で相談されることをおすすめします。

hero-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。子ども手当のみ移すことができました! 私も扶養手当を早くもらいたかったのですが、そのことを言うと銭ゲバ扱いされ、子供も手に入れて次はお金まで。。。と言われましたので、ダンマリしていました。 やはりお姑さんが大げさに言っていたのですね。ありがとうございました☆

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