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見積書の捺印箇所について
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一般的によく見るレイアウトは1)じゃないでしょうか。 ちなみに、「見積書」は公文書ではないので必ずしも捺印は必要ありません (と昔、会社の経理部長から聞いただけですが) なので、どちらでも正しいと思われます。
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- dada4533
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回答No.2
(1)の方が一般的です。 見積書は公文書ではありませんが、見積書で相手方は社内りんぎにかれます、これを基本にして、契約になります。 契約書を取り交わさないで、発注書をもらいます、同義的に受注したのですから契約文書になります。 商取引道徳として。(物事はお互いの信頼関係です) 品名・発注数・価格・納期・支払い条件等明記しますので、後でもめた時には、裁判沙汰で、書いた書類(発注書及び見積書)が物をいいます。